広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

福祉・人権

要介護認定の有効期間にご注意を

 要介護認定を受けて介護サービスを利用している人は、有効期間内に更新手続きをしなければ保険給付が受けられません。更新手続きは有効期間満了60日前から可能ですので、引き続きサービス利用を希望する場合は、必ず有効期間内(できれば有効期間満了1か月前まで)に更新手続きをしてください。問合先、介護保険課 電話620-1639

地域包括支援センター運営協議会の傍聴を

とき、10月20日(火曜日)、午後2時から、ところ、市役所南館8階中会議室、定員、10人、申込、電話またはファックス(住所・氏名・電話番号を記入)で、高齢者支援課 電話620-1637、ファックス、622-5950

介護保険サービスの利用者負担額を軽減

 介護保険サービスを提供している社会福祉法人や市町村が、一定の要件に該当する人の利用者負担の一部を軽減します。

対象、次の【A】・【B】・【C】いずれかに該当する人、【A】市民税非課税世帯であって、次の(1)〜(6)のすべてに該当する人のうち、市が認定した人、(1)世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円加算した額以下、(2)世帯の預(貯)金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下、(3)日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がない、(4)医療保険の扶養家族ではない、(5)親族等の援助が期待できない、(6)介護保険料を滞納していない、【B】生活保護受給者、【C】「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援受給者、内容、【A】利用者負担額(1割相当分)、食費・居住費・宿泊費・滞在費の25%(ただし、老齢福祉年金受給者は50%)、【B】・【C】個室居住費または滞在費の100%、問合先、介護保険課 電話620-1639または利用先の社会福祉法人等

高齢者施策推進分科会の傍聴を

とき、10月23日(金曜日)、午後2時〜4時、ところ、福祉文化会館303号室、定員、10人、申込、電話またはファックス(住所・氏名・電話番号を記入)で、高齢者支援課 電話620-1637、ファックス、622-5950 

障害児のための通所支援サービス等の利用を

対象、療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持しているか、医師の診断を受け療育の必要性が認められる診断書が発行された(1)就学中の障害児、(2)未就学の障害児、内容、(1)授業終了後または夏休み等の休業日に生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流促進等、(2)日常生活における基本的な動作の指導・知識技能の付与・集団生活への適応訓練、(1)(2)その他の障害福祉サービス、備考、新規にサービス利用を希望する場合は市役所での申請および聞き取りが必要です。詳細は市ホームページを参照するか、お問い合わせください。問合先、子育て支援課 電話620-1633

共同募金にご協力を

 10月1日から、共同募金運動(赤い羽根・歳末たすけあい)が実施されます。皆さんから寄せられる善意の募金は、地域福祉などでいかされます。1人でも多くの皆さんの温かいご支援をお願いします。なお、募金の取りまとめは、自治会等を通じてお願いしています。

受付

 10月1日〜12月25日に、直接または郵送(振り込み可、詳しくはお問い合わせください)で、〒567ー0888 駅前四丁目7ー55、社会福祉協議会 電話627-0033

市子ども・若者自立支援センターのご利用を

ところ、市子ども・若者自立支援センター茨木プラッツ(駅前三丁目6ー15)、対象、おおむね40歳までのひきこもり、ニート、不登校等の子ども・若者またはその保護者、内容、面談、訪問支援、居場所利用、就労・再登校支援、問合先、同センター 電話090-6736-7024

ひきこもり等の面談料等を助成

対象、市民税非課税世帯、生活保護受給世帯等のおおむね40歳までのひきこもり等の市民またはその保護者、内容、市子ども・若者自立支援センター茨木プラッツでの面談料(1回3千円等)を助成、問合先、こども政策課 電話620-1625

差別身元調査お断り!

差別につながる個人調査や土地の調査は依頼しない!!

問合先、府人権擁護課 電話06-6210-9282