広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

商工・消費生活

産業情報サイト「あい・きゃっち」登録事業所募集

 市内の登録事業所(企業やお店)を紹介するサイト(http://www.ibaraki-catch.jp)を開設しています。ビジネスやショッピングの情報が満載ですので、ぜひ一度ご覧ください。登録を希望する事業所については、トップページの「新規登録はこちら」から申し込んでください。問合先、商工労政課 電話620-1620

毎月勤労統計調査「特別調査」にご理解とご回答を

 7月31日現在で、4人以下の常用労働者を雇用する事業所を対象に、毎月勤労統計調査「特別調査」を実施します。8月上旬から、対象となる調査区内の全事業所に、知事が任命した統計調査員が伺いますので、ご回答をお願いします。問合先、府統計課 電話06-6210-9200

一般事業主行動計画の策定・届出を

 企業は、従業員の仕事と子育ての両立を図るために行動計画を策定し、届け出るよう努めてください。常時雇用する従業員が101人以上の企業は、この行動計画を策定し、都道府県労働局へ届け出ることが義務となっています。まだの場合は速やかに計画を策定し、届出をしてください。問合先、大阪労働局雇用均等室 電話06-6941-8940

市勤労者互助会へご加入を

 個々の事業所では充分な福利厚生が困難でも、互助会に加入すれば、事業所の事務負担を増やさず低コストで従業員の福利厚生の充実が図れます。また、福利厚生を充実させることで事業所のイメージアップによる優秀な人材の確保や定着も期待できます。ぜひご活用ください。

対象、15歳以上71歳未満で、次の(1)または(2)に該当する人、(1)市内の事業所・商店に勤務する従業員や事業主(事業主のみの加入は不可)、(2)市外の事業所・商店に従業員として勤務する市民、内容、結婚祝金・死亡弔慰金など各種共済給付金、人間ドック受診費用補助、宿泊・レジャー施設の優待など、費用、1人月500円((1)は会費の2分の1以上は事業主負担、事業主が負担した会費は損金または必要経費として処理可能)、備考、パートタイマーも加入可((1)は原則、事業所・商店単位で加入)、問合先、市勤労者互助会(茨木商工会議所内) 電話622-6631

退職金は「中退共」で

 中小企業退職金共済制度(中退共)は、国がサポートする中小企業のための退職金制度です。掛金の一部を国が助成し、掛金は全額非課税で手数料もかかりません。また、外部積立型なので管理も簡単です。詳しくはホームページ (http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/)をご覧ください。問合先、中退共大阪退職金相談コーナー 電話06-6536-1851

紙上労働相談

問合先、商工労政課 電話620-1620

子の看護休暇について

【質問】

 私は3歳の子どもを保育所に預けながらパートで働いています。子どもが急な熱を出すと保育所に預けるわけにいかず、仕事を休まなければなりません。しかし、勤務シフトが決められていて、前日までに申し出ていなければ勤務に就かなければならず、それができなければ辞めるよう言われ困っています。

【回答】

 小学校就学前の子どもを養育する労働者は子どもの人数が1人であれば1年度(事業主が特に定めをしない場合4月1日から翌年の3月31日)につき5日、2人以上であれば10日を限度として、けがまたは病気をした子どもの看護や予防接種、健康診断を受けさせるために休暇を取得することができます。子どもの急な発熱などでも休めるように、当日の申し出も可能です。事業者は「忙しい」、「代わりの人がいない」などの理由で拒否することはできません。また、それを理由に解雇、不利益な配置変更、減給、賞与における不利な算定を行うことなどの不利益な取り扱いをしてはなりません。

 例外として、事業主は勤続6か月未満の労働者および1週間の所定労働日数が2日以下の労働者については労使協定の締結により対象外とすることができます。

頑張る市内企業

紹介編 vol.64

株式会社杢匠(東太田三丁目) 新たな住まいの創造に向けて
フラ棒

 同社は、平成6年(1994年)に創業し、住宅用のふすまや障子などの建具や建具材、造作材の製造・販売を行っています。

 その他、これまで培ってきた職人の技や知識をいかすことにより、スダレと障子が融合した「スダレ障子」を開発・製造するなど、独創的かつ機能性のある商品提供を行っています。

 また、新たな分野へのチャレンジとして、製造過程で発生する端材や廃材を再利用したエコ商品づくりにも力を入れ、花火を離して持つことができる棒「フラ棒」などの商品も開発しています。

 今後も、商品の提供に誠実に取り組み、顧客の要望を最優先に考え、革新的な仕事に挑戦し続けることで、新たな住まいづくりの一翼を担える企業をめざします。

問合先、商工労政課 電話620-1620