特集 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金
申請受付期間
臨時福祉給付金
8月3日(月曜日)〜来年2月3日(水曜日)
子育て世帯臨時特例給付金
9月1日(火曜日)〜来年2月3日(水曜日)
消費税率が引き上げられたことによる負担を考え、所得が低い人や子育て世帯に支給される臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の支給が、今年度も実施されます。
給付を受けるには、改めて申請書類の提出が必要です。受給希望者は必ず申請受付期間内に申請してください。
問合先
市臨時福祉給付金等給付事業実施本部(福祉政策課内)
電話657-9280(来年2月29日まで)
専用コールセンターを開設(12月28日まで)
平日午前8時45分〜午後5時15分 電話657-9211
昨年度との主な変更点
- 両方の給付金の対象者は、両方の給付金の支給が受けられます
- 臨時福祉給付金の年金受給者等への加算措置はありません
- 子育て世帯臨時特例給付金 については、生活保護受給者も受給できます
臨時福祉給付金
支給対象
基準日(1月1日)時点で、本市の住民基本台帳に記載されている人で、今年度分の市・府民税(均等割)が課税されていない人(課税者の税制上の扶養に入っている人、生活保護受給者等を除く)
支給額
1人につき6,000円
子育て世帯臨時特例給付金
支給対象
基準日(5月31日)時点で、本市の住民基本台帳に記載されている人で、6月分の児童手当を受給し、特例給付を受給していない人
支給額
対象児童1人につき3,000円
注意事項
- 原則として、申請期間を過ぎてからの申請や昨年度分の申請、基準日時点で本市に住民票がない人は申請できません。
- 子育て世帯臨時特例給付金に関して、児童手当の認定請求を忘れていた等で、6月分の児童手当の支給がない人についても、給付金の支給対象になる可能性があります。5月31日時点で住民票のある市区町村の窓口にご相談ください。
- 一定の住居を持たない人でいずれの市区町村にも住民票がない人については、1月2日以降でも本市で住民票の手続きを行えば、申請を行うことができます。
- DV被害者や児童福祉施設等に入所している児童等で、他の市町村から住民票を移さずに本市に住んでいる人については、本市で申請を受け付けることができる場合がありますのでご相談ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!!
申請から支給までの流れ
(1)市から申請書を順次送付します
臨時福祉給付金 7月30日から
子育て世帯臨時特例給付金 8月27日から
対象となる可能性がある世帯に申請書を送付します。どちらの要件にも該当する可能性がある世帯については、子育て世帯臨時特例給付金と同じ時期に臨時福祉給付金の申請書を送付します(封筒は別々)。心当たりがある人で、9月中旬までに申請書が届かない場合は、専用コールセンターまでお問い合わせください。
それぞれの給付金で申請書送付と受付の開始日が違うんじゃ。
(2)申請を受け付けます
臨時福祉給付金 8月3日(月曜日)〜来年2月3日(水曜日)
子育て世帯臨時特例給付金 9月1日(火曜日)〜来年2月3日(水曜日)
申請書に下記の書類を添付し、同封の返信用封筒で返送(消印有効)、または給付事業実施本部受付窓口に提出してください。
【受付窓口】
とき 期間中の平日、午前8時45分〜午後5時15分、ところ 8月3日〜9月18日=市役所南館1階交流コーナー、9月24日〜来年2月3日=市役所本館2階会議室
主な添付書類
【本人確認ができる書類】
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証等の写し、在留カードほか
【口座が確認できる書類】
口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し(昨年度と同じ口座を使用する場合や、子育て世帯臨時特例給付金の受け取りで児童手当の受取口座を指定する場合は不要)
(3)支給を開始します(10月上旬から)
申請受付後およそ1か月〜2か月程度で振り込みます。受け取り方法は原則口座振込です。なお、金融機関口座を持っていない人に限り、窓口での受け取りも可能ですが、その場合は支給が遅れますのでご了承ください。
窓口は大変混雑します。郵送での申請、口座振込にご協力ください。
よくある質問
Q
自分が市・府民税が課税されているかどうか、どうすればわかりますか?
A
ご自身の6月以降の給与支給明細書の「住民税」の項目に課税額が記載されている場合や、介護保険料決定通知書に記載されている「保険料の段階」が6段階以上の場合、昨年中のご自身の給与や年金の収入が下記の非課税限度額を超える場合は、基本的に市・府民税が課税されています。
Q
基準日の翌日以降に引っ越した場合、給付金の受け取りはどうなりますか?
A
臨時福祉給付金は、1月1日時点で住民票のある市区町村から支給され、子育て世帯臨時特例給付金は、6月分の児童手当を受給する市区町村から支給されます。
Q
基準日以降に生まれた場合や亡くなった場合は給付金の対象になりますか?
A
基準日に生まれた人は対象ですが、基準日の翌日以降に生まれた、または支給決定までに亡くなった人は対象になりません。
給与所得者(目安)
(※各項目、区分、非課税限度額(給与収入のみ)の順で)
単身
100万円
夫婦
156万円
夫婦子1人
205.9万円
夫婦子2人
255.9万円
公的年金受給者(目安)
(※各項目、区分、非課税限度額(年金収入のみ)の順で)
単身
65歳以上
155万円
単身
65歳未満
105万円
夫婦
65歳以上
211万円
夫婦
65歳未満
171.3万円
分からないことがあれば問い合わせるんじゃ。