広報いばらき

トピックス

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

トピックス1
~茨木の未来をみんなでつくろう!!~ 市職員採用試験説明会

問合先、人事課 電話620-1601

 市職員採用試験(事務系・技術系)の実施に向けて採用試験説明会を開催します。市の魅力を知り、市職員として働くことのやりがいを知ることができる機会です。ぜひご参加ください。

 なお、例年、6月に実施していた試験(大学卒の事務系・技術系)を今年度は9月に実施する予定です。

とき
5月29日(金曜日)
午前の部=午前9時30分から、午後の部=午後1時から
ところ
市役所南館10階大会議室
全体説明

 市の仕事・組織、職員に求められる資質・能力、採用試験の状況、勤務条件等について説明します

座談会

 現在活躍中の先輩職員が色々な質問に答えます

対象、事務職・技術職の受験希望者(おおむね30歳までの人)、定員、各200人程度、備考、説明会への参加は採用に影響しません。申込、5月25日までに、市ホームページの簡易電子申込で受付

トピックス2
高齢者の居場所や出番の創出を支援

シニアいきいき活動ポイント事業の登録希望者を募集

 高齢者施設等で利用者への支援活動を行う人にポイントを付与する「シニアいきいき活動ポイント事業」を、今年度から実施しています。活動時間に応じてポイントが付与され、獲得ポイントに応じて活動支援金(上限5,000円)が支給されます。ポイント事業への登録を希望する人はお問い合わせください。

対象、65歳以上の市民、問合先、シニアプラザいばらき「いきいき活動ポイント事務局」 電話657-8819

高齢者いきがいワーカーズ支援事業の実施グループを募集

 地域貢献活動やボランティア活動に高い意欲を持つ高齢者で構成された自主グループが、高齢者等を地域で支える事業を開始するための事業企画づくりや立ち上げ資金等を支援します。

対象、60歳以上の市民5人以上で構成されるグループ(既存のグループで新たに高齢者支援の事業等を開始しようとする場合も可、新規事業立ち上げ後3年以上継続できること)、費用、上限100万円(1回限り)、問合先、シニアプラザいばらき「いきがいワーカーズ事務局」 電話657-8814

トピックス3
事業所用生ごみ処理機導入に対する費用を一部補助

対象、市内に事業所を有する、中小企業基本法第2条第1項に定める会社、学校法人、医療法人または社会福祉法人、内容、処理能力が1日に20キログラム以上の生ごみ処理機の導入にかかる事業経費が100万円を超える場合、事業経費の一部を補助、費用、事業経費のうち、市が認めた額に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満は切り捨て)で、500万円を上限、備考、申請前に資源循環課に要相談、予算の範囲内で先着順、詳細は市ホームページ参照、申込、12月28日までに、申請書(同課で配付、市ホームページからダウンロード可)に、所定の書類を添付し、直接、同課窓口 電話620-1814

トピックス4
南茨木駅から淡路島・徳島方面への高速バスが運行開始

 阪急・大阪モノレール南茨木駅から淡路島・徳島方面への高速バスが新たに運行開始しました。

内容、京阪枚方市駅~南茨木駅~淡路島~徳島駅、毎日2便、費用、大人片道3,700円(南茨木駅~徳島駅)、備考、その他詳細は市ホームページ参照、問合先、道路交通課 電話620-1651

トピックス5
市税・国民健康保険料等の収納 夜間・休日窓口を開設

問合先、収納課 電話620-1616、介護保険課 電話620-1639、保険年金課 電話620-1631、保育幼稚園課 電話620-1638

 市税・清掃手数料・国民健康保険料・介護保険料・保育所保育料を納めていない人は、至急、最寄りの金融機関で納めてください。また、平日に銀行へ行けない人や納付相談がある人のために、夜間・休日窓口を開設しますのでご利用ください。

 平日夜間および休日(日曜日の午前中除く)は、市役所玄関が閉まりますので、庁舎東側の本館地下通用口から入り、守衛室に「●●●を納めに来た」と、声をかけてください。

【収納場所(いずれも市役所)】

市税・清掃手数料 本館2階(13)番窓口

国民健康保険料 本館1階(7)番窓口

介護保険料 南館2階(14)番窓口

保育所保育料 南館3階(22)番窓口

開設日時(5月)

夜間窓口
18日(月曜日)、19日(火曜日)、20日(水曜日)
午後8時まで
休日窓口
16日(土曜日)、17日(日曜日)
午前9時~午後5時

トピックス6
3年に1度の固定資産の評価替えを実施

問合先、資産税課 電話620-1615

 固定資産税の課税対象である土地と家屋については地価の変動や物価の動向など、社会情勢の変化に応じた適正な資産価値を求めるため、3年ごとに評価を見直す評価替えを行います。今年度はその実施年です。 土地における宅地の評価は、地価公示価格の7割をめどに評価することになっています。

 家屋の評価は、評価時点で、対象となった家屋を、同じ場所に新築する場合に必要な建築費を求め、その家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の減価を考慮して評価します(再建築価格方式)。

 今回の評価替えでは、固定資産評価基準の再建築費評点基準表が改正されました。この表をもとに当該年度の評価額を算定しますが、在来分の家屋の評価に限り、見直し後の評価額が見直し前の評価額を上回った場合には、見直し前の評価額が当該年度の評価額になります(下記参照)。

見直し後の評価額>見直し前の評価額→見直し前の評価額に据置

地価下落に対応した修正

 今回の評価替えは、平成26年1月1日を基準日に評価しています。ただし、平成26年1月1日以降7月1日までの間に地価が下落した地域の宅地評価については、半年間の下落率を評価額に反映させる措置がとられています。また、平成28年度と平成29年度についても同様の措置がとられます。

全路線価を公開

 路線価や標準宅地の1平方メートル当たりの価格を資産税課窓口および情報ルームで公開しています。

固定資産課税台帳の閲覧

 納税義務者は所有資産記載部分の固定資産課税台帳を、借地・借家人等は使用・収益対象記載部分の固定資産課税台帳を閲覧できます。

土地・家屋価格等帳簿の縦覧

 土地・家屋の納税者は、市内の土地・家屋の価格等を記載した縦覧帳簿を6月1日まで縦覧できます。

【住宅用地に対する特例】

 住宅用地は、税負担を特に軽減するため、特例措置があります(下記参照)。

住宅用地の特例率

(各項目、区分、特例率の順で)

小規模住宅用地(1戸につき200平方メートル以下) 固定資産税
評価額の6分の1

小規模住宅用地(1戸につき200平方メートル以下) 都市計画税
評価額の3分の1

一般住宅用地(200平方メートルを超える部分) 固定資産税
評価額の3分の1

一般住宅用地(200平方メートルを超える部分) 都市計画税
評価額の3分の2

【負担調整措置】

 地域間等の固定資産の評価に対する税負担の格差を解消するために負担調整措置が講じられています。これは、負担水準が高い土地の税負担を引き下げ、または据え置く一方、低い土地は税負担を引き上げる仕組みになっています(下記参照)。

住宅用地の負担調整措置

(各項目、負担水準、当該年度課税標準額の順で)

100%以上
当該年度評価額に住宅用地特例率を乗じて得た額(以下、「本則課税標準額」)

100%未満
前年度課税標準額に、本則課税標準額の5%を加えた額(ただし、その計算額が本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額)

※負担水準(%)=前年度課税標準額÷本則課税標準額×100

商業地等の宅地の負担調整措置

(各項目、負担水準、当該年度課税標準額の順で)

70%超
当該年度評価額の70%相当額

60%以上70%以下
前年度課税標準額を据え置く

60%未満
前年度課税標準額に当該年度評価額の5%を加えた額(ただし、計算額が評価額の60%を上回る場合には60%相当額、20%を下回る場合は20%相当額)

※負担水準(%)=前年度課税標準額÷当該年度評価額×100