広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

商工・消費生活

労働事情実態調査にご協力を

 労働福祉行政を進めていくため、8月29日を期日として、市内の1100事業所を対象とした労働事情実態調査を実施します。調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いします。調査票の記入内容は、個別に公表することはありません。また、外部に漏れないよう厳重に管理し、集計が完了した後には処分します。

内容、賃金、有給休暇、介護・育児休業、障害者雇用、福利厚生制度など、問合先、商工労政課 電話620-1620

産業情報サイト「あい・きゃっち」登録事業所募集

 市内の登録事業所(企業や店)を紹介するサイト(http://www.ibaraki-catch.jp)を開設しています。ビジネスやショッピングの情報が満載ですので、ぜひ一度ご覧ください。登録を希望する事業所は、トップページの「新規登録はこちら」から申し込んでください。問合先、商工労政課 電話620-1620

市勤労者互助会へご加入を

 個々の事業所では充分な福利厚生が困難でも、互助会に加入すれば、事業所の事務負担を増やさず低コストで従業員の福利厚生の充実が図れます。また、福利厚生を充実させることで事業所のイメージアップによる優秀な人材の確保や定着も期待できます。ぜひご活用ください。

対象、満15歳以上71歳未満で、次の(1)または(2)に該当する人、(1)市内の事業所・商店に勤務する従業員や事業主(事業主のみの加入は不可)、(2)市外の事業所・商店に従業員として勤務する市民、内容、結婚祝金・死亡弔慰金などの各種共済給付金、人間ドック受診費用補助、宿泊・レジャー施設の優待など、費用、1人月500円((1)は会費の2分の1以上は事業主負担、事業主が負担した会費は損金または必要経費として処理可能)、備考、パートタイマーも加入可((1)は原則、事業所・商店単位で加入)、問合先、市勤労者互助会(茨木商工会議所内) 電話622-6631

退職金は「中退共」で

 中小企業退職金共済制度(中退共)は、国がサポートする中小企業のための退職金制度です。掛金の一部を国が助成し、掛金は全額非課税で手数料もかかりません。また、外部積立型なので管理も簡単です。詳しくはホームページ(http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/)をご覧ください。問合先、中退共大阪コーナー 電話06-6536-1851

中小企業の設備投資を応援します

内容、設備投資応援融資(限度額2億円、うち無担保8千万円、長期固定金利年1.2%、融資期間10年以内)、備考、詳細は府ホームページ参照、問合先、府金融課 電話06-6210-9508

毎月勤労統計調査「特別調査」にご理解とご回答を

 7月31日現在で、4人以下の常用労働者を雇用する事業所を対象に、毎月勤労統計調査「特別調査」を実施します。8月上旬から、対象となる調査区内の全事業所に、知事が任命した統計調査員が伺いますので、ご回答をお願いします。問合先、府統計課 電話06-6210-9200

一般事業主行動計画の策定・届出を

 一般事業主行動計画は、次世代育成支援として、従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むために定めるものです。従業員101人以上の企業の事業主は、同計画を策定し、都道府県労働局に届け出ることが義務づけられています。問合先、大阪労働局雇用均等室 電話06-6941-8940

紙上労働相談

問合先、商工労政課 電話620-1620

産前産後休業期間中の保険料が免除

【質問】

 産前産後休業期間中の健康保険・厚生年金の保険料が免除されると聞きました。詳しく教えてください。

【回答】

 今年の4月から、産前産後休業期間中の保険料が免除される制度が始まりました。

 対象となるのは平成26年4月30日以降に産前産後休業期間が終了となる健康保険・厚生年金の被保険者です。

 産前産後休業期間中に、事業主が産前産後休業取得者申出書を日本年金機構に提出することにより、被保険者・事業主の両方の保険料が免除されます。

 この免除期間は、産前産後休業を開始した日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は終了日の属する月)までです。また、将来、被保険者の年金額を計算する際には、保険料を納めた期間として扱われます。

保険料免除期間の終了月(例)

 終了日が8月30日の場合→終了月は7月

 終了日が8月31日の場合→終了月は8月

産前産後休業期間とは?

 産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間

消費生活だより

ネットトラブル最前線(5)SNSの落とし穴に気をつけて

【事例】

 ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)で知り合った人と仲良くなり、会って話をしているうちに、その人がデザインしたというネックレスを10万円で買う約束をした。代金を支払ったが現物は送られてこず、返金してほしいと連絡しても返事がない。どうすれば良いか?

【回答】

 SNSは、プロフィールを登録して公開することでネット上でさまざまな人との交流が可能になり、会ったこともない人とも知り合いになれます。しかし、そのプロフィールが本当かどうかはわかりません。プロフィールが架空の情報だった場合、相手とは連絡が取れなくなり、被害回復が難しくなります。安易に信用するのは危険です。見知らぬ人からの連絡には特に注意してください。

問合先、消費生活センター 電話624-1999