広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

まちづくり

都市計画審議会の市民委員を募集

とき、4月1日(火曜日)から1年間(年3回程度、再任有り)、対象、20歳以上の市内在住の男性(ただし、国または地方公共団体の議員、職員等は除く)、定員、1人、内容、都市計画法に基づいた都市計画等についての審議、費用、日額9千円、申込、2月21日までに、所定の申込書(都市政策課に設置、市ホームページからダウンロード可)に小論文((1)今後のまちづくりにおいて大切な視点、または、(2)夢があふれるまち「いばらき」の実現に必要なもの、800字程度)を添えて、本人が直接、同課窓口 電話620-1660

市総合交通戦略(案)についてパブリックコメントを実施

 本市にふさわしい交通のあり方を検討し、交通体系として整理したうえで交通施策を推進するための「市総合交通戦略(案)」に対する意見を募集します。

資料の閲覧 1月31日から、都市政策課、情報ルーム(市ホームページからダウンロード可)、備考、意見書の様式は自由、提出された意見とこれに対する市の考え方は後日公表(住所、氏名などの個人情報は非公表)、提出意見への個別回答、匿名または電話による意見の受付は行いません、提出方法 2月27日(消印有効)までに、直接またはメール・ファックス・郵送(住所・氏名・連絡先を記入)・市ホームページの電子申込で、〒567ー8505 都市政策課 電話620-1660、ファックス620-1730、メールアドレス、toshi@city.ibaraki.lg.jp

水道メーターの取替にご協力を

 水道メーターの有効期間は計量法で8年と定められています。水道部では、取替予定の家庭に「水道メーター取替のお知らせ」を事前配布し、有効期間内に取り替えています。委託業者が取り替えますのでメーター付近はいつも清潔にし、取替作業にご協力ください。なお、委託業者は、水道部発行の委託証明書を携帯していますので、不審な場合は証明書の提示を求めてください。問合先、水道部営業課 電話620-1691

水路占用許可書の更新を

 水路占用許可書の有効期間は5年間です。3月末で期限が切れる許可書を持っている人に「水路占用期間満了に伴う更新申請について」の案内文を送付しますので更新手続きをしてください。また、有効期限が過ぎてしまうと、原状回復等の処分を命じますのでご注意ください。問合先、下水道課水路係 電話620-1665

「就学通知書」は届きましたか

 4月1日に市立小・中学校へ入学する児童・生徒の保護者に、1月下旬に就学通知書を発送しました。まだ届いていない人はご連絡ください。また、教育委員会では、現在住んでいる住所によって、就学する学校を指定していますが、特別な事情(1学期中に他校区への転居が決まっている、身体的事由など)がある場合、教育委員会の許可を得て就学指定校を変更することができます。希望者はご相談ください。

対象、小学校=平成19年4月2日〜平成20年4月1日生まれ、中学校=平成13年4月2日〜平成14年4月1日生まれ、備考、2月中旬までに各学校で入学説明会を開催。日時・場所については就学通知書をご確認ください。国・私立の小・中学校へ入学予定の人は、その学校の就学承諾書と印鑑を持って学務課へ、問合先、同課 電話620-1684

寒さによる水道管の凍結・破裂等にご注意を

 気温がマイナス4度以下になると、防寒の不完全な水道管は凍ったり、破裂したりします。水道管や蛇口に毛布や布を巻き、さらにビニールテープを巻きつけるなど、水道管の冬支度を忘れずにお願いします。

 水道管が破裂した場合は止水栓を閉めて、破裂部分に布かテープを巻きつけて応急手当をしてから、指定給水装置工事事業者、または水道工事業協同組合修理班 電話626-2300に修理の相談をしてください。なお、同組合修理班では24時間受付をしています。問合先、水道部工務課 電話620-1692

紙上労働相談

問合先、商工労政課 電話620-1620

最低賃金の適用地域は

【質問】

 兵庫県に本社がある清掃会社で時給761円で採用され、茨木市で働いています。平成25年10月18日から大阪府最低賃金が時給819円になったと聞いたのですが、現在の時給761円は違法ではないのですか?

【回答】

 最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めており、各都道府県によって最低賃金額が異なります。

 どこの最低賃金が適用されるのかですが、現在働いている茨木市の事業所が、組織的に独立し、責任者がいて組織運営・管理業務を行っているのであれば、一つの「事業場」として、大阪府最低賃金が適用されます。しかし、詰所に清掃用具やタイムカードが置いてある程度であれば、単なる「作業場所(就労現場)」であると考えられ、その場合には本社等その上位の組織がある都道府県の最低賃金が適用されます。