広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

商工・消費生活

府中小企業信用保証協会の信用保証料の補助申請を

 市内で事業を営んでいる人で、融資金額600万円以下の制度融資(市は振興資金、府は小規模資金・開業資金・経営安定資金・東日本大震災対策資金に限る)利用者に対し、信用保証料の補助を実施しています。対象外となるものもありますので、詳しくはお問い合わせください。

持ち物、融資申込書(控)・印鑑(法人の場合は実印)・信用保証決定のお知らせ(保証協会から送付)・返済予定表(金融機関から融資手続完了後送付)・税の完納証明書(申請書は商工労政課に設置)・本人名義の預金通帳、申込、貸付日より3か月以内に、同課 電話620-1620

市勤労者互助会へご加入を

 互助会へ加入することで、事業所にとっては事務負担を増やさずに低コストで従業員の福利厚生の充実を図れるとともに、イメージアップによる優秀な人材の確保や定着が期待できるといったメリットがあります。ぜひ活用してください。

対象、満15歳以上71歳未満で市内の事業所・商店に勤務する従業員(パートタイマーも含む)や事業主(事業主のみの加入は不可)、または市外の事業所・商店に従業員として勤務する市民、内容、各種共済給付金(下記)、人間ドック受診費用補助、宿泊・レジャー施設の優待など、費用、1人月額500円(会費の2分の1以上は事業主の負担が原則、事業主が負担した会費は損金または必要経費として処理可能)、問合先、市勤労者互助会(茨木商工会議所内) 電話622-6631

勤労者互助会給付金一覧表

(※各項目、共済事由、共済金給付額の順で)

結婚祝金
40,000円

子の出生祝金
16,000円

子の小・中学校入学祝金
各12,000円

死亡弔慰金 会員 交通事故死亡
560,000円

死亡弔慰金 会員 上記以外の不慮の事故死亡
160,000円

死亡弔慰金 会員 その他の死亡
120,000円

死亡弔慰金 配偶者
200,000円

死亡弔慰金 子
40,000円

死亡弔慰金 親
12,000円

障害見舞金 交通事故
16,000〜520,000円

障害見舞金 その他
120,000円

傷病見舞金 休業14日以上
12,000円

傷病見舞金 休業30日以上
28,000円

傷病見舞金 休業90日以上
48,000円

傷病見舞金 休業120日以上
68,000円

住宅災害見舞金 火災、落雷・航空機の墜落・車両の飛込み・その他 全焼・全壊
400,000円

住宅災害見舞金 火災、落雷・航空機の墜落・車両の飛込み・その他 半焼・半壊
360,000円以内

住宅災害見舞金 火災、落雷・航空機の墜落・車両の飛込み・その他 一部焼・一部損壊
120,000円以内

住宅災害見舞金 自然災害 風水害 全壊・流失
120,000円

住宅災害見舞金 自然災害 風水害 半壊
60,000円

住宅災害見舞金 自然災害 風水害 床上浸水
4,000円〜60,000円

住宅災害見舞金 自然災害 風水害 一部壊
4,000円または12,000円

住宅災害見舞金 自然災害 地震 全壊
40,000円

住宅災害見舞金 自然災害 地震 半壊
20,000円

住宅災害見舞金 自然災害 地震 一部壊
4,000円

住宅災害見舞金 同居親族の死亡(一人あたり)
40,000円

市内で創業する人を支援

 市では、市内の商工業の振興を図るため、営利を目的として創業する人に対して専門家によるアドバイスを行っています。また、改装工事費の一部(限度額50万円)およびテナント賃借料の一部(限度額月5万円)を6か月間(商店街や中心市街地で小売業・飲食店を創業する場合は12か月間)補助する制度も設けています。希望者は、必ず事前にご相談ください。

対象、初めて事業(市内に限る)を興す人、問合先、商工労政課 電話620-1620

府総合労働事務所の特別集中労働相談会&セミナー

【労働相談会】

とき、2月6日(木曜日)・7日(金曜日)、午前9時〜午後8時、8日(土曜日)・9日(日曜日)、午後1時〜5時、内容、労働相談、特別相談(弁護士相談、社会保険労務士相談、メンタルヘルス相談)、備考、特別相談は要予約、弁護士相談は職員による事前相談要

【セミナー】

とき、2月6日(木曜日)、内容、(1)午後3時〜4時30分、(2)午後4時40分〜6時10分、(3)午後6時30分〜7時30分、対象、府内の中小企業を中心とする労働者、使用者など、定員、各先着40人、(1)労働基準法の基礎知識〜賃金・労働時間・休憩・休日・有給休暇など〜(大阪労働局職員)、(2)労働契約法・労働者派遣法・高年齢者雇用安定法の改正から1年が経過して(弁護士)、(3)解雇・雇止めのトラブル防止について(府総合労働事務所相談担当職員)

(以下共通)ところ、府総合労働事務所(大阪市中央区石町2ー5ー3、エル・おおさか南館3階)、申込、同事務所相談グループ 電話06-6946-2608

小売店等の活性化を支援します

 市では、市内経済の活性化を図るため、事業の活性化に取り組む小売店等にアドバイスを行っています。また、小売店等を改装する事業者(市民・市内法人に限る)や、商店街あるいは中心市街地で、業種・業態転換、新店出店等(いずれも小売業・飲食店に限る)に挑戦する事業者に対して、改装工事費の一部を補助(限度額50万円)する制度を設けています。希望者は、必ず事前にご相談ください。問合先、商工労政課 電話620-1620