広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

まちづくり

まちづくりアドバイザーを派遣

 市では、市民主体のまちづくりを進めていくため、皆さんが住む地域に、まちづくりや都市計画の専門家などを派遣し、初動期のまちづくり活動を支援しています。対象、おおむね10人以上の市内在住・在勤者で構成された団体、内容、市民主体のまちづくりに関する助言など、問合先、都市政策課 電話620-1660

市住民活動災害補償制度の活用を

 自治会や老人クラブなどの住民団体が行う公益的な活動中に発生する事故に備えて、市が一括して住民活動災害補償保険に加入しています対 主な活動の拠点が市内にあり、構成員が5人以上の住民団体が、無報酬で行う日帰りのボランティア活動・社会奉仕活動など公益性のある事業や活動

(※各項目、保険の種類、保障内容の順で)

賠償責任保険
てん補限度額
身体賠償 1人3,000万円、1事故2億円(免責金額1万円)
財物賠償 1事故500万円 ※受託品事故は保険契約の期間中(免責金額1万円)

傷害保険
死亡
200 万円(事故の日から180日以内に死亡)
後遺障害
6万〜 200万円(事故の日から180日以内に後遺障害)
入院
日額2,300円(事故の日から180日限度)
通院
日額1,500円(事故の日から180日以内で実日数90日を限度)

申込、市民協働推進課 電話620-1604

中心市街地活性化につながるまちづくり推進活動を支援

 中心市街地内の身近なまちの整備や改善を目的に、地域住民が自発的に地域で話し合い、まちづくり構想策定などのまちづくり推進活動を進める団体を支援します。対象、地区の整備、改善、保全などに取り組む活動で、地区住民の多数の支持を得ている団体、費用、対象となる活動経費の2分の1(予算の範囲内。他の補助金を受けている場合はその額を除く)、持ち物、認定申請書、会則、規約または定款、事業計画書、活動地域を示す図面、収支予算書、団体の活動が多数の支持を得ていることを証する書面など、備考、中心市街地におけるイベント等のにぎわい創出活動は対象外。補助金の交付を受けるには、「市中心市街地活性化推進委員会」で事業の内容を説明し、認定を受けることが必要。詳しくは市ホームページに掲載。問合先、都市政策課 電話620-1660

5月は「宅地防災月間」

 大雨が予想される梅雨期を前に、宅地造成工事などによって起こる崖崩れや土砂の流出等の災害の発生を未然に防ぎ、宅地災害をなくすためパトロールなどを行っています。皆さんも自宅の周辺を点検し、宅地災害を未然に防ぐため早急に適切な措置をしてください。
▼石垣、擁壁等に亀裂は入っていませんか。割れ目から地下水がしみ出していませんか、▼石垣、擁壁等の水抜き穴から水がうまく流れ出ていますか、▼地盤は沈下していませんか、▼排水溝に泥などが詰まっていませんか 備考、石積み・ブロック積み擁壁の自己診断マニュアルが府ホームページ(http://www.pref.osaka.jp/kenshi_shinsa/takuchi_panfu/index.html)に掲載されていますのでご利用ください。問合先、審査指導課 電話620-1661

水道メーターの取替えにご協力を

 水道メーターは、検定に合格したものを使用し、有効期間は計量法で8年と定められています。市水道部では、水道メーター取替えの案内にもとづいて、市設置メーターを業者委託して有効期間内に取替えています。メーター付近はいつも清潔にし、取替作業にご協力ください。問合先、水道部営業課 電話620-1691

鉛管対策をしましょう

 鉛製の給水管を使用している場合、朝一番や長時間水道を使わなかったときに鉛の濃度が高くなることがあります。直ちに健康に影響を及ぼすことはありませんが、安心して使えるように、念のため、開栓初期にバケツ1杯程度は飲み物以外に使用してください。問合先、水道部工務課 電話620-1692

快適な生活は下水道から

問合先、下水道課 電話620-1665

 

暮らしのQ&A

市に寄せられるさまざまな疑問・質問にお答えします

Q

自宅の隣のあき地に雑草が生い茂り、花粉や害虫が飛んできます。所有者が分からず困っています。

A

所有者が分からないあき地については環境事業課にご相談ください。

 環境事業課では、所有者が分からないあき地について相談があった場合、現場を確認し、所有者または管理者に対し、適正に管理を行うよう指導をしています。

あき地の適正な管理を!

 雑草や樹木が繁茂する春から夏の時期に、あき地の管理に対する苦情が多数、市に寄せられます。雑草などの管理が適正に行われないと、次のような生活環境の悪化を招き、近隣住民に迷惑をかけることになります。

 このような事態を防ぐため、あき地の所有者は、責任をもって所有地の管理を行うようお願いします。問合先、同課 電話634・0351