茨木市の景観行政について

更新日:2024年03月27日

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これまでの取組み

茨木市では、計画的に景観整備を進めるために、平成元年に「茨木市都市景観整備基本要綱」を制定、また、平成2年に「茨木市都市景観整備基本計画」を策定し、潤いがあり、愛着を感じ、魅力あふれる都市をめざした取組みを始めました。

地域の特性に応じた景観形成の方針を示すとともに、大規模な建築物等の届出制度や、「都市景観整備地区」でのデザインマニュアルを用いた協議等により、市民と行政が協力して、まちなみ景観の形成に努めてきました。

景観法・景観行政団体について

美しいまちなみや良好な景観をつくり出すために、平成16年に景観法が制定されました。

茨木市では、これまでの取組みを引き継ぎながら、景観法を活用し、より積極的に、市の魅力や特性を活かした景観づくりを進めるため、大阪府知事の同意を受け、平成22年4月1日より「景観行政団体」となりました。

景観法とは

我が国で初めての景観に関する総合的な法律です。これまでの地方公共団体の取組みを踏まえ、良好な景観の形成に関する基本理念や、国、地方公共団体、事業者及び住民の責務を明らかにするとともに、具体的な法的制限や支援の枠組みを用意しています。

景観行政団体とは

地域における景観行政を担う主体です。景観法に基づき、良好な景観の形成に関する計画である「景観計画」を定めることができます。

都道府県、政令指定都市、中核市は自動的に景観行政団体となりますが、それ以外の市町村は、都道府県知事との協議を経て景観行政団体になることができます。

茨木市景観計画・茨木市景観条例の運用について

 平成24年に茨木市景観計画や茨木市景観条例を定め、市民・事業者・行政の協働により良好な景観の形成を進めてきましたが、市の中心部を取り巻く環境の変化及び本市の景観像にに馴染まない広告物の掲出が確認できる状況等を踏まえ、景観計画の変更を行いました。

 詳しくは、下記リンクをご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 都市政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
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