家屋調査の依頼がきましたが、なぜ調査が必要なのですか。どのような調査ですか。

更新日:2021年12月15日

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 家屋を新築や増築された場合、家屋調査をお願いしております。家屋調査は、固定資産税を課税するにあたり、適正な評価額を算出するために行っております。

 家屋調査の方法は、資産税課の担当職員2名による現地調査となります。調査の際は、部屋の資材や設備の確認、外観調査(屋根、外壁等)をさせていただくため、建物内への立ち入りを必要としますので、所有者またはご家族などの代理の方の立ち合いをお願いしております。各建築資材や設備にはそれぞれ総務大臣が示した「固定資産評価基準」において点数が付設されており、この点数を積算したものが再建築費で評価額の基礎となります。

 なお、調査の際は、新築住宅にかかる固定資産税の減額措置や不動産取得税(府税)の軽減に関する説明もさせていただきます。職員は、家屋調査の際、評価補助員証を携帯しておりますので、不信の際は遠慮なく掲示を求めて下さい。

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茨木市 総務部 資産税課
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大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(11番窓口)
電話:072-620-1615 
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