負担調整措置とは何ですか。

更新日:2023年04月13日

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 固定資産の評価に対する税負担が地域や土地によって格差があるのは税の公平性の観点から問題があることから、平成9年度の税制改正により、この格差を解消していくための仕組みが導入されました。
 この仕組みは、負担水準(今年度の評価額等に対する前年度課税標準額等の割合)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地については、税負担を引き上げていく仕組みになっています。
 この仕組みにより、価格が下がった土地でも、負担水準が低かったものは、段階的に税負担が上昇する場合があります。

 負担水準(パーセント) = 前年度の課税標準額 ÷ 今年度の本則課税標準額 × 100

 本則課税標準額 = 当該年度の評価額 × 住宅用地特例率

 ※新型コロナウイルス感染症による負担調整措置
商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%(住宅用地・農地等については5%)とする特別な措置が講じられていましたが、令和4年度限りで終了しています。

 詳細については下記リンク先ページをご覧ください。

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