一括徴収制度について

更新日:2021年12月15日

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一括徴収制度とは、特別徴収税額のある給与所得者が退職等によって給与の支払いを受けないこととなった場合で、次に該当するとき、特別徴収税額のうち残税額について、給与や退職金が支払われる際に一度にその残税額を徴収し、納入していただく制度です。
この制度は、退職等によって給与の支払いを受けないこととなった給与所得者の納付の便宜を図るために設けられたものです。
できるだけ一括徴収のご利用をおすすめします。

必ず一括徴収になるとき

下記の場合は、納税者の申出に基づくことなく必ず一括徴収してください。(地方税法第321条の5第2項)
(1)退職により特別徴収できなくなった事由が、6月1日から12月31目までの間に発生し、納税者から一括徴収されたい旨の申出があり、翌年5月31日までの間にその納税者に支払われる給与又は退職手当等の額が未徴収税額を超える場合
(2)退職により特別徴収できなくなった事由が、翌年の1月1日から4月30日までの間に発生し、その年の5月31日までの間にその納税者に支払われる給与又は退職手当等の額が未徴収税額を超える場合

手続き

特別徴収義務者は、通常の退職と同様に「異動届出書」を作成し、その事由が発生した日の属する月の翌月10日までに必ず関係市町村へ提出してください。、
なお、この場合異動届出書の「一括徴収する場合」の欄にも必ず必要事項を記入してください。

納入方法

特別徴収義務者は、未徴収税額を異動届出書の「徴収予定額」「徴収予定額合計」の各々の欄に記載した額に基づいて、給与又は退職手当等から特別徴収し、徴収した月の翌月10日までに他の納税者に係る特別徴収税額と併せて納入書により納入してください。
なお、この納税額は納入書の「給与分(一括徴収分を含む。)」の欄に記入することになりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
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