特別徴収事務の取扱要項

更新日:2024年01月04日

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納税義務者と特別徴収義務者

納税義務者

市民税・府民税の賦課期日(1月1日)現在、茨木市に居住し前年中に給与の支払いを受けた者で、かつ、4月1日現在、給与の支払いを受けている者

特別徴収義務者

4月1日現在、給与の支払いをしている者のうち、所得税法第183条第1項の規定による源泉徴収義務者

特別徴収税額の納入について

特別徴収税額通知書に記載された月割額を、6月分から翌5月分まで(12回)の毎月の給与を支払われる際に微収し、翌月10日(ただし、納期末日が休日にあたるときは、その翌日が納期限となります。)までに別紙納入書により下記の金融機関等で納付してください。

納入書による納入場所

  1. 茨木市指定金融機関庁内取扱所
  2. 下記金融機関等の本店又は支店
    (銀行)三菱UFJ・りそな・三井住友・みずほ・滋賀・関西みらい・池田泉州・京都・大正・みなと
    (信託銀行)三井住友
    (信用金庫)尼崎・大阪・大阪シティ・北おおさか・京都
    (労働金庫)近畿
    (信用組合)近畿産業
    (農業協同組合)茨木市・北大阪 (順不同)
  3. ゆうちょ銀行・郵便局

注意:令和6年4月1日から、三菱UFJ銀行の本支店窓口で公金を支払う場合、一部の納付書については銀行窓口で手数料が必要となります。
別の金融機関窓口または窓口以外でのご納付も併せてご検討ください。

注意:新規にゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合は一括指定をしておりますので、ゆうちょ銀行・郵便局にお申し出ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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