特別徴収関連届出書

更新日:2024年04月08日

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申請書

令和6年度当初の特別徴収税額通知書への反映について

「特別徴収への変更依頼書」「給与所得者異動届出書」「給与支払報告書」「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」は、令和6年4月19日(金曜日、必着)までにご提出いただかなければ、令和6年度当初の特別徴収税額通知書に反映されません。4月20日(土曜日)以降にご提出された場合は、5月末頃に令和6年度特別徴収税額の決定又は変更通知書にて通知します。

また、現在、Eメール、電話、任意の書式による郵送などでご提出、お申し出いただいている令和6年度当初の特別徴収税額通知書の受取方法に関する変更についても、令和6年4月19日(金曜日、必着)までにご提出、お申し出ください。

4月20日(土曜日)以降に、特別徴収税額通知書の受取方法に関する変更についてご提出、お申し出された場合、5月中旬頃に発送予定の令和6年度当初の特別徴収税額通知書の受取方法には反映されません。5月末頃に変更後の受取方法で再度通知させていただきますので、ご了承ください。

給与支払報告書

提出対象者

令和5年中に給与の支払いをした全ての従業員等(パート、アルバイト、役員等を含む)について、支払額の多少にかかわらず提出してください。

※退職者のうち、退職した年の給与の支払い額が30万円以下である場合は、提出義務はありませんが、適正な課税のため提出をお願いいたします。

提出期限

令和6年1月31日

提出書類

 

令和5年度(令和4年分)提出分より、給与支払報告書(個人別明細書)の提出用枚数が、一人につき2枚から1枚へと変更になりました。

 

作成時の注意点

給与支払報告書(総括表)について

給与支払報告書(総括表)の「報告人員」の合計欄には茨木市に報告する人員数をご記入ください。
報告人員の内訳につきましては、特別徴収の場合は「在職者」に人数を記載してください。
普通徴収の場合は「退職者等」または「乙欄その他」に人数を記載してください。
内訳の記載のないものは特別徴収扱いとなることがあります。

普通徴収切替理由書の添付について

大阪府内全域で、平成30年度から原則全ての事業主の方に、個人住民税の特別徴収義務者への一斉指定を行っています。

大阪府内と府内市町村では、平成30年度から一定の理由に該当する場合を除き、個人住民税の特別徴収による納入の徹底に向けた取り組みを開始しています。

普通徴収が認められる一定の理由は次のとおりです。

a.退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者

b.給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者

c.給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)

d.他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者

給与支払報告書(個人別明細書)の提出の際には、普通徴収への切替が認められる従業員について、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に略号(a~d)を記入し、「普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)と合わせての提出が必要です。

茨木市専用の総括表の送付について

前年度に給与支払報告書を茨木市に提出した事業所については、事業所名や指定番号が印字された茨木市専用の総括表を11月末頃に発送します。

総括表を独自に制作されている場合も、茨木市専用の総括表を添付いただきますようお願いいたします。

なお、報告人員がいない場合、または電子で提出される場合は、茨木市専用の総括表の提出は不要ですので破棄してください。

茨木市専用の総括表の送付をご希望の場合は、お問い合わせください。

※前年度にeLTAX(エルタックス)を利用して給与支払報告書を提出された事業所等については、茨木市専用の総括表を送付しておりませんのでご了承ください。

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

納期の特例とは

市民税・府民税の特別徴収は年12回(6月から翌年5月)の納入が原則ですが、給与の支払いを受ける方(茨木市内在住、市外在住を問わず)が常時10人未満の特別徴収義務者については、申請書を提出し、承認を受けた場合には、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。

これを「納期の特例」といいます。

※あくまでも納期に関しての特例ですので、従業員の方にかかる個人住民税の給与からの天引きは毎月行ってください。

承認後の納入時期

前年度からの継続または年度初めからの適用の場合

・6月から11月の徴収分については12月10日

・12月から翌年5月の徴収分については、翌年6月10日

年度途中からの適用の場合

・承認された月からの適用

(例)9月から承認された場合

・6、7,8月の徴収分については、それぞれ翌月10日

・9月から11月の徴収分については、12月10日

・12月から翌年5月の徴収分については、翌年6月10日

 

※1 納期限が、土曜日、休日、祝日にあたるときは、休日祝日の翌日が納期限となります。

※2 該当月の20日までに提出され承認されれば、その月分から納期の特例が適用されます。

(例)10月20日までに提出→10月分(11月10日納期限)から納期の特例適用

認可要件

以下3つの要件をすべて満たす必要があります。

1.給与の支払を受ける者が、茨木市内・市外問わず常時10人未満であること。

2.茨木市において滞納がないこと。

3.茨木市において申請書を提出した日以前1年以内に、納期の特例の承認の取り消しを受けていないこと。

納期の特例の要件を満たさなくなった場合

給与の支払を受ける者の人数が常時10人以上となるなど、要件を満たさなくなった場合は「納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。

提出された月の翌月から納期の特例の適用が解除されます。

また、滞納がある等、要件を満たさないことが判明した場合は、承認取消通知を送付します。これにより、納期の特例の効力は消失します。

申請方法

納期の特例に関する申請書の電子申請フォームQRコード
納期の特例の要件を欠いた場合の届出書に関する電子申請フォームQRコード

郵送で申請される場合は、下記申請用紙をご提出ください。

ご利用に際しての注意事項

  1. 「申請書提供サービス」はすべての申請書等を提供するものではありません。原則として市が直接の窓口になっており、市が直接様式を作成しているもので、一般に普及しているプリンターで取り出せるものです。(特殊な紙質や複写式などの様式は提供していません)
  2. PDFファイルを読むためには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。
    お持ちでない方は、下記をクリックして、ソフトウェアをダウンロードしインストールしてください。
    (外部リンク)Adobe Acrobat Readerのダウンロードウェブサイト
  3. 申請書の様式は、変更されている場合がありますので、ご記入の直前に印刷した用紙をご利用ください。印刷の際は、裏面に印字等のない、白い用紙を使用してください。
  4. 記載事項に不備がある場合、最新の用紙をご利用いただいていない場合等、窓口で再度記入をお願いすることがありますのでご了承ください。押印を必要とする書類については、提出時に印鑑をご持参ください。
  5. 手続きや書類に不明な点がありましたら、必ず担当窓口へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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