減免対象法人の申告・減免手続き

更新日:2021年12月15日

ページID: 2111

初めて減免対象法人になられた法人につきましては、申告納付期限までに減免申請を行ってください。

対象法人例

収益事業を行っていない下記の法人及び団体

  • 公益社団(財団)法人
  • 認可地縁団体
  • 特定非営利活動法人

一般社団(財団)法人は、非営利型であっても減免対象ではありません。

詳しくはお問い合わせください。

減免手続きの簡素化について

茨木市で前年度に減免の適用を受けている場合で、引き続き収益事業を行っていない場合は、翌年度以降の均等割申告書、減免申請書及び添付資料の提出を不要とし、提出があったものとみなして減免の適用を行っております。

上記に該当する場合には、5月下旬頃に減免を適用した旨の通知書をお送り致します。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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