茨木市国民保護協議会について
更新日:2021年12月15日
国民の保護とは
外部からの武力攻撃に対し、国民の生命、身体、及び財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小に抑えるために、国、都道府県、市町村等が相互に連携協力し、住民の避難や救援の措置等を行うことをいいます。
国民保護法
平成15年6月に「武力攻撃事態対処法(正式名称は「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」)が平成16年6月に公布、同年9月に施行されました。国民保護法では武力攻撃を受けた場合や大規模テロが発生した場合に、国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃に伴う、被害を最小にすることができるよう国や地方公共団体等の責務や役割分担、住民の被害に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、及び武力攻撃災害への対処に関する措置等に関して、具体的な内容について規定されています。
国民保護法のポイント
- 武力攻撃事態等において、国民の生命・身体及び財産の保護を図ることを目的とします。
- 武力攻撃事態等における国、地方公共団体、指定公共機関等の責務や役割分担を明確にし、国の方針の下で、国全体として万全の措置を講ずることができるようにしています。
- 住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置等について、その具体的な内容を定めています。
- 国民の保護のための措置を実施するに当たっては、国民の基本的人権の尊重に十分な配慮がなされます。
国民保護法の概要
国民保護法では国民の生命及び財産を武力攻撃事態等から保護するための国や地方公共団体などの重要な役割を「避難」「救援」「武力攻撃に伴う被害の最小化」の3つの柱と定めています。
避難
日本に対する武力攻撃が迫った場合、国はその情報を把握し、国民に警報を発令します。また、国は避難の必要があると認めた場合は、避難措置の実施について都道府県知事に指示を行います。指示を受けた都道府県知事は市町村長を経由して、住民に指示を行います。市町村長は、市町村の職員並びに消防を指揮し、避難住民の誘導を行います。
救援
国は避難した後の住民の生活を救援するため避難先を管轄する都道府県知事に対し、救援に関する措置を講じるよう指示を行います。なお、都道府県知事は、対策本部からの指示を待ついとまがないときは、指示を待たないで救援を行うことができます。
武力攻撃に伴う被害の最小化
国は地方公共団体と協力して、武力攻撃に伴う被害をできるだけ小さくするために必要な措置を行います。
茨木市国民保護協議会
第1回茨木市国民保護協議会
平成18年6月1日開催の第1回茨木市国民保護協議会の会議録をアップしました。
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茨木市国民保護協議会条例 (PDFファイル: 11.8KB)
茨木市国民保護対策本部及び茨木市緊急対処事態対策本部条例 (PDFファイル: 13.3KB)
第1回茨木市国民保護協議会会議録 (PDFファイル: 17.5KB)
第2回茨木市国民保護協議会
平成18年8月30日開催の第2回茨木市国民保護協議会の会議録をアップしました。
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第2回国民保護協議会会議録 (PDFファイル: 22.6KB)
第3回茨木市国民保護協議会
平成18年12月22日開催の第3回茨木市国民保護協議会の会議録をアップしました。
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第3回国民保護協議会会議録 (PDFファイル: 20.5KB)
平成30年茨木市国民保護協議会
平成30年5月22日開催の平成30年茨木市国民保護協議会の会議録をアップしました。
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平成30年茨木市国民保護協議会 会議録 (PDFファイル: 202.9KB)
茨木市国民保護協議会委員
茨木市国民保護協議会委員名簿(令和7年4月1日) (PDFファイル: 195.7KB)
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