職員の退職管理について

更新日:2021年12月15日

ページID: 28425

職員の退職管理について

 平成28年4月1日から、地方公務員法、茨木市職員の退職管理に関する条例及び同規則に基づき、元職員による現職職員への働きかけ等を規制する退職管理制度を実施しています。

働きかけ規制の対象者

 本市を退職し、営利企業等に再就職した元職員(=再就職者)

働きかけ規制の内容・期間

 再就職者は、離職後2年間、再就職先と本市との契約等事務において、離職前5年間の職務上の行為をする(しない)よう、現職職員へ要求・依頼すること(=働きかけ)が禁止されます。
 また、再就職者から働きかけを受けた現職職員は、公平委員会に届け出る義務があります。 

茨木市職員の退職管理制度について

 詳しくは、下記リンクをご覧ください。

再就職情報の届出様式

PDF形式またはMicrosoft Word形式でダウンロードできます。

退職管理制度に関する法令等

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 人事課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館3階
電話:072-620-1601 
総務部ファックス:072-620-1710
E-mail jinji@city.ibaraki.lg.jp
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