茨木市職員基本条例について
更新日:2021年12月15日
ページID: 21364
職員基本条例とは?
本市の人事制度の概要を明確にし、職員の人材育成に取り組むことで、職員が全体の奉仕者としての高い倫理観と地域における行政の担い手としての強い使命感を持って職務を遂行できる組織を実現し、市政の効率的な運営と市民の信頼を確保するとともに、本市組織の継続的な成長と地域社会の健全な発展に寄与することを目的として制定し、平成26年4月1日より施行しています。
主な内容について
人材育成
- 人財を最大限に活用し、組織力の向上を図ります。
- 任命権者は、能力開発、意識改革に資する研修を、総合的かつ計画的に実施します。
- 職員は自らの公務員としての使命を自覚し、自己研さんに励み、知識、技能等の修得に努めます。
人事評価
- 職員の能力の開発、維持、向上、職務に取り組む意欲の向上を目的として実施します。
- 絶対評価の方法により行い、結果を昇給・勤勉手当に反映し、成績主義・能力主義を徹底します。
職員の分限・懲戒
- 分限懲戒審査委員会の意見を聴き、公正かつ厳正に行います。
例規
茨木市職員基本条例の例規は、下記リンクをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 総務部 人事課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館3階
電話:072-620-1601
総務部ファックス:072-620-1710
E-mail jinji@city.ibaraki.lg.jp
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