行政手続法・行政手続条例

更新日:2021年12月15日

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行政手続法・行政手続条例について

私たちの日常生活は、様々な許認可や行政指導に関係しています。このような許認可や行政指導を行う場合の行政の「手順」のことを「行政手続」といいます。行政手続法と行政手続条例は、このような皆さんの日常生活に直接かかわりあいのある行政手続(〔申請に対する処分〕 〔不利益処分〕 〔行政指導〕 〔届出〕)についての共通ルールを定めたものです。

茨木市では、申請に対する処分や不利益処分を行うための具体的な基準と申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め、担当課や情報ルームにファイルを備えて公表しています。

具体的な基準と標準処理期間につきましてはそれぞれの担当課に、行政手続全般につきましては法務コンプライアンス課(電話:072-620-1606)にお問い合わせください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 総務部 法務コンプライアンス課
〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館3階
電話:072-620-1606
総務部ファックス:072-620-1710 
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