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ホーム > 各課のご案内 > 消防本部 > 消防本部予防課 > 『住宅用火災警報器』の設置が義務化されました!
各課のご案内

『住宅用火災警報器』の設置が義務化されました!

消防本部では、あらゆる広報手段を活用して、市民の皆さまに「住宅用火災警報器」の1日も早い設置を呼びかけています。


「住宅用火災警報器ハンドブック」による広報

住宅用火災警報器ハンドブック
  • イラスト等を使ったわかりやすい「住宅用火災警報器ハンドブック」を「広報いばらき」平成19年9月号と一緒に全世帯に配布しました。

住宅火災から逃げ遅れを防ぎ、大切な「命」と「財産」を守るために、住宅用火災警報器の一日も早い設置をお願いします。

  • 新築住宅は、平成18年6月1日から
  • 既存住宅は、平成23年5月31日までに設置が必要です。

ハンドブックの内容については、下記PDFファイルを参照してください。

住宅用火災警報器ハンドブック(PDF:1.6MB)


消防車両による広報

消防車両による広報
茨木童子のイラストで広報しています。


・路線バスの車内放送による広報

    • 京阪バス 「JR茨木」または「阪急茨木」バス停の発車時に車内放送しています。
    • 阪急バス 次のバス停付近で車内放送を実施しています。 
      1. 茨木・富田線「疣水神社前」バス停付近
      2. メゾン千里丘線「下穂積」バス停付近
      3. 石橋線「上穂積」・「下井」バス停付近
      4. 郡山団地線「上穂積」バス停付近
      5. サニータウン線「上穂積」バス停付近

 



消防法の改正により茨木市火災予防条例の一部を改正

消防法の改正に伴い「茨木市火災予防条例」の一部を改正し、これにより一般住宅や小規模な共同住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務化されました。

この条例は全国一斉に改正されたもので、住宅用火災警報器を設置することにより住宅火災を早期に発見して逃げ遅れによる死者を防止するためのものです。新築住宅の場合は平成18年6月1日から適用され、既存住宅の場合は5年間の猶予期間(平成23年5月31日)までに設置が必要となります。



改正の背景・趣旨

住宅火災による全国の死者数(放火自殺を除く)は、平成17年の1,220人をピークにわずかながら、年々減少傾向にありますが、依然、建物火災による死者数の8割以上を占め、平成21年には1,025人となっています。
  • 早期のうちに火災を発見できていたら助かっていたかも…

死に至った原因で見ると『逃げ遅れ』による死亡が約6割を占めています。
また、今後の高齢社会の進展とともに、この死者数はさらに増加するおそれがあります。

そこで、この住宅火災を早期に発見し、逃げ遅れによる死者を減らすため、一般住宅にも住宅用火災警報器の設置が義務化されることとなりました。


住宅用火災機器を設置した場合の効果

実際に住宅用火災警報器を設置している住宅と、設置していない住宅を住宅火災100件当たりの死者数で比較した場合、平成15年消防審議会(国の諮問機関)答申によると、その効果は3.4倍の効果があると試算されています。
住宅用火災警報器等の効果
  • 先に住宅用火災警報器を設置したアメリカでの効果

先進国アメリカでは設置率が高くなるにつれ、火災による死者数が半減しています。

先に住宅用火災警報器を設置したアメリカでの効果


悪質な訪問販売にご注意!

悪質訪問販売

不審に感じたら最寄りの消防署、消費生活センター、国民生活センターへ

法律等が改正された直後には、これに乗じた悪質な訪問販売業者による被害が発生するおそれがあります。
「消防署の方から来ました」、「消防署の指定業者です」などと言って住宅用火災警報器の購入を強引に勧めるような業者には特に注意してください。

住宅用火災警報器の購入は“自分の命を守るため”だからこそ『安心』がキーワードです。

消費生活センターのご案内
(外部リンク)独立行政法人 国民生活センター


住宅用火災警報器についてのご相談・お問い合わせは

市消防本部またはお近くの消防署・分署へ

消防本部・消防署 茨木市東中条町2番13号 電話:072-622-6955
水尾分署 茨木市水尾三丁目18番15号 電話:072-638-1119
下井分署   茨木市下井町2番3号  電話:072-641-4141
下穂積分署 茨木市下穂積一丁目7番10号 電話:072-625-1402
西河原分署  茨木市西河原二丁目16番17号 電話:072-627-0841
北辰分署  茨木市大字泉原38番地の8 電話:072-649-3222
白川分署  茨木市白川二丁目11番1号 電話:072-635-5810
山手台分署 茨木市山手台二丁目2番23号 電話:072-649-0143

住宅用火災警報器についてのQ&A




お問い合わせ
茨木市 消防本部 予防課
〒567-0885
大阪府茨木市東中条町2番13号 合同庁舎内 
電話:072-622-6950
消防本部ファックス:072-621-0119
E-mail o40000091@osaka.qq-net.jp
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