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住宅火災から逃げ遅れを防ぎ、大切な「命」と「財産」を守るために、住宅用火災警報器の一日も早い設置をお願いします。
ハンドブックの内容については、下記PDFファイルを参照してください。
消防法の改正に伴い「茨木市火災予防条例」の一部を改正し、これにより一般住宅や小規模な共同住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務化されました。
この条例は全国一斉に改正されたもので、住宅用火災警報器を設置することにより住宅火災を早期に発見して逃げ遅れによる死者を防止するためのものです。新築住宅の場合は平成18年6月1日から適用され、既存住宅の場合は5年間の猶予期間(平成23年5月31日)までに設置が必要となります。
死に至った原因で見ると『逃げ遅れ』による死亡が約6割を占めています。また、今後の高齢社会の進展とともに、この死者数はさらに増加するおそれがあります。
先進国アメリカでは設置率が高くなるにつれ、火災による死者数が半減しています。
不審に感じたら最寄りの消防署、消費生活センター、国民生活センターへ
法律等が改正された直後には、これに乗じた悪質な訪問販売業者による被害が発生するおそれがあります。「消防署の方から来ました」、「消防署の指定業者です」などと言って住宅用火災警報器の購入を強引に勧めるような業者には特に注意してください。
住宅用火災警報器の購入は“自分の命を守るため”だからこそ『安心』がキーワードです。
市消防本部またはお近くの消防署・分署へ