危険物が追加されました
危険物の規制に関する政令の一部が改正
危険物の規制に関する政令の一部が改正され、消防法令等の規制対象外であった「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」(以下「過炭酸ナトリウム」)が、消防法上の第一類の危険物に追加されました。
「過炭酸ナトリウム」とは
「炭酸ナトリウム」と「過酸化水素」の化合物で、化学名又は一般名を「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」といい、「過炭酸ナトリウム」、「過炭酸ソーダ」と呼ばれています。見た目は無色の固体、又は白色の粉末で、除菌剤、消臭剤、酸素系漂白剤、食器洗い乾燥機用洗剤、パイプクリーナー、洗濯槽クリーナー等としてスーパーやホームセンター、薬局などで販売されています。
「過炭酸ナトリウム」の危険性について
第1類の危険物に共通する特性
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一般的には不燃性物質ですが、火災等の熱により加熱されることで分解して、酸素を放出するため、火勢を強めるなど火災を助長する性質を持っている。このことから、酸素供給体(強酸化剤)の役目をします。
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一般的には可燃物、有機物その他酸化されやすい物質との混合物は、加熱、衝撃、摩擦により爆発する危険性があります。
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目、皮膚、粘膜等に対して刺激性があり、目に入ると痛みを伴い損傷の恐れがあります。
規制の概要について
危険物は貯蔵、又は取扱う数量により、消防法若しくは茨木市火災予防条例に定める基準に従わなければなりません。過炭酸ナトリウムは、性質の違いによって規制を受ける基準となる数量(指定数量)が異なります。性質ごとの指定数量は次のとおりです。
【性質ごとの指定数量】
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性質 |
指定数量 |
規制概要 |
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第一種 酸化性固体 |
50 kg
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50kg以上貯蔵又は取扱う場合には、消防法に基づく市町村長の許可が必要。
10kg以上50kg未満貯蔵、又は取扱う場合には、茨木市火災予防条例に基づく届出が必要 |
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第二種 酸化性固体 |
300 kg |
300kg以上貯蔵又は取扱う場合には、消防法に基づく市町村長の許可が必要。
60kg以上300kg未満貯蔵、又は取扱う場合には、茨木市火災予防条例に基づく届出が必要。 |
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第三種 酸化性固体 |
1,000 kg |
1,000kg以上貯蔵又は取扱う場合には、消防法に基づく市町村長の許可が必要。
200kg以上1,000kg未満貯蔵貯蔵又は取扱う場合には、茨木市火災予防条例に基づく届出が必要。 |
危険物に該当しているかの確認方法について
危険物を収容する容器には、消防法令によって容器の外部に品名、危険物等級、化学名及び危険物の数量並びに危険物の性質に応じた注意事項を表示することが義務付けられていますので、この表示を確認することで危険物に該当しているか判断することができます。ただし、既に製造されている過炭酸ナトリウムの容器については、平成25年12月31日までの間は、表示をしなくてもよいこととされていますので、この間、この表示がないものについては、製造メーカーに確認してください。
【容器への表示例】
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品 名 |
第1類第2種酸化性固体類
(危険等級2) |
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化学名 |
過炭酸ナトリウム |
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数 量 |
300グラム |
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用 途 |
衣類用漂白剤 |
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注意事項 |
火気・衝撃注意 |
危険物取扱者及び危険物保安監督者について
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指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設における危険物の取扱いは、危険物取扱者免状の交付を受けている者(以下「危険物取扱者」)が自ら取り扱うか、又は甲種危険物取扱者、又は乙種危険物取扱者(過炭酸ナトリウムの場合は乙種第1類に限る。)の立会いを受けている者でなければ、危険物を取り扱うことはできません。
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指定数量以上の「過炭酸ナトリウム」を貯蔵し、又は取り扱う施設には、甲種又は乙種第1類危険物取扱者で、6か月以上の実務経験を有する者のうちから「危険物保安監督者」を選任し、これを市町村長等に届け出て、当該施設における危険物の取扱いについて保安の監督をさせなければなりません。
いつから規制されることになるのか
この改正政令の施行日は、平成24年7月1日ですが、次のとおり経過措置が定められています。
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今回の政令改正によって、新たに消防法に基づく市町村長等の許可を受けなければならない施設及び既に許可を受けて設置されている施設のうち、当該施設の位置、構造及び設備の変更に係る許可を受けなければならない施設(以下「既設の製造所等」)については、平成24年12月31日までに当該許可を受けなければなりません。
また、この許可を受けるまでの間は、施設に適用される位置、構造及び設備の基準については、従来のままでよいこととされています。
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既設の製造所等のうち、当該施設において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量及び指定数量の倍数を変更するものについては、平成24年9月30日までに、その旨を市町村長等に届け出なければなりません。
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上記のほか、消火設備、避雷設備、警報設備、掲示板等に係る経過措置も定められています。
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指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなる少量危険物の施設については、茨木市火災予防条例に経過措置を設けています。
茨木市火災予防条例の経過措置について
指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設については、茨木市火災予防条例を一部改正し、次のように経過措置を設けています。
なお、改正条例の施行日は平成24年7月1日です。
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当該危険物を取り扱う配管が十分な強度と漏れない構造である場合は、配管の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、適用されません。
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容器に危険物である旨の表示は、平成25年12月31日まで義務はありません。
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当該危険物の屋内貯蔵、又はタンク貯蔵に関する技術基準については、取扱数量の変更がないなど条件を満たす場合は、平成25年6月30日まで適用されません。
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当該危険物を貯蔵し、取り扱う者は平成24年12月31日までに消防長に届け出が必要です。
更新日:2012年2月15日