民泊サービスを始めたいのですがどのような手続きが必要ですか。

更新日:2021年12月15日

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一戸建て住宅やマンションの1室で民泊サービスを行う場合は、利用者の安全を確保するために消防法令で新たに消防用設備が必要となる場合があります。


開業までに必ず消防本部予防課の窓口に図面等を持参しご相談ください。

 

民泊サービスを提供する場合の詳細については下記の総務省消防庁HPをご覧ください。

 民泊における消防法令上の取扱等

(総務省消防庁ホームページリンク)

新たに住宅宿泊事業法の届出をされる方へ(PDF:712.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 消防本部 予防課
〒567-0885
大阪府茨木市東中条町2番13号 合同庁舎内 
電話:072-622-6950
消防本部ファックス:072-621-0119
E-mail o40000090@osaka.qq-net.jp
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