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7月9日から外国人住民に関する登録の制度が変わります

「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)の一部を改正する等の法律」、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成21年7月15日に公布されました。
これにより、現行の外国人登録制度は廃止され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳の適用対象になります。
新しい制度の施行日は平成24年7月9日です。

主な変更点

1 外国人住民のかたにも住民票が作成されます

日本人と同様に住民票の写し等が発行できます。また、日本人と外国人の混合の世帯でも世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。(住民票を作成する対象となる外国人のかたについては、「住民票を作成する対象者」の項をご覧ください。)

2 外国人登録証明書の替わりに在留カード又は特別永住者証明書が交付されます

外国人登録制度の廃止に伴い、外国人登録証明書の替わりに、中長期在留者のかたには「在留カード」が、特別永住者のかたには「特別永住者証明書」が交付されます。現在お持ちの外国人登録証明書は新制度施行後も一定期間有効になります。すぐに外国人登録証明書を「在留カード」や「特別永住者証明書」に切り替える必要はありません。

外国人登録証明書の有効期限までに「在留カード」または「特別永住者証明書」に切り替えてください。

「外国人登録証明書」の有効期限等(PDF:9.9KB)

3 市役所への届出が変わります

【転出届が必要になります】
外国人登録制度では、他の市区町村へ転出する場合、事前の届出は不要でしたが、新しい制度では日本人と同様に、引越しが決まったら旧住所地の市区町村転出届を行い、転出証明書の交付を受ける必要があります。そして、引越し後に新住所の市区町村で転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書を持参して転入届を出していただくことになります。
 

【在留資格の変更等の届出】
外国人登録制度では、在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、入国管理局で許可を受けた後、さらに市役所にも届出をする必要がありましたが、法施行後は入国管理局での手続きのみとなり、市役所への届出をする必要はなくなります。
 

住民票を作成する対象者

観光目的などの短期滞在者等を除く、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人のかたで、住所を有するかたについて住民票を作成します。

  • 中長期在留者
    日本に在留資格をもって在留する外国人のかた(3ヶ月以下の在留期間が決定されたかたや短期滞在・外交・公用の在留資格が決定されたかたを除く。)

  • 特別永住者
    入管特例法により定められている特別永住者のかた

  • 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
    入管法の規定により、一時庇護のための上陸の許可を受けたかた(一時庇護許可者)  や、難民認定申請を行い、仮に日本に滞在することを許可されたかた(仮滞在許可者)

  • 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
    出生または日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人のかた(入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。)

※いままで外国人登録をしていたかたでも、在留資格が短期滞在のかたや法施行時に在留資格がないかたは住民票が作成されません。また、入国管理局や市役所への手続き忘れなどで、外国人登録証明書の在留期間や在留資格の変更がされていないかたは住民票が作成されない場合があります。

お早めに所定の手続きをしてください。

仮住民票の確認のお願い

外国人登録原票の内容をもとに仮住民票を作成し、対象者のかた宛に通知をしますので、記載内容の確認をお願いします。通知は、平成24年5月上旬に発送する予定です。

正確な外国人登録のお願い

住民票は外国人登録原票の内容をもとに作成されます。実際は引っ越しをしていても、市役所に届けていないかたは住所が確認できないため、住民票が作成されない場合があります。登録内容に変更が生じたら、外国人登録の変更手続きを速やかに行っていただくようお願いします。

関連リンク

(外部リンク)法務省入国管理局ホームページ「新たな在留管理制度がスタート!」

(外部リンク)法務省入国管理局ホームページ「特別永住者の制度が変わります!」

(外部リンク)総務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」

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お問い合わせ先
茨木市 市民生活部 市民課
〒567-8505
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更新日:2012年2月14日