信用保証料補助制度

茨木市中小企業振興資金及び大阪府中小企業融資制度(小規模資金(小規模資金・商工会議所等連携型)、経営指導特例(*)、迅速型(*)、開業サポート資金(開業資金・地域支援ネットワーク型)、スタートダッシュ資金(*)、経営安定資金、東日本大震災対策資金)で600万円以下の融資を受けられた方に対し、信用保証料の補助を実施しています。
※(*)は平成23年度までの制度

融資実行された方は、下記書類、印鑑(法人は実印)を持参のうえ、貸付日から3か月以内に補助申請手続きを行ってください。

※ただし、市外事業所の設備設置資金(市外への出店資金、市外店舗の改装資金、市外での営業資金など)や既保証分に係る保証料は保証対象外となります。
補助対象に該当するかどうかが不明の場合は、商工労政課までお問い合わせください。

補助金額

茨木市中小企業振興資金を受けられた方は、保証料全額

大阪府中小企業資金融資制度を受けられた方は、限度額があります。
(支払った保証料と、保証料率1%で計算して得られた金額から返戻保証料充当額を差し引いた金額のいずれか低い方の金額)

必要書類

  1. 保証料を確認できる書類(保証協会より送付される保証決定のお知らせ)
  2. 借入れを確認できる書類(銀行の返済予定表)
  3. 融資の申込書控(銀行で申込の場合は、信用保証委託申込書)
  4. 市税の完納証明書(茨木市税が未納の場合補助対象となりません。)
  5. 印鑑(法人の場合は実印)
  6. 振込する通帳

             ※市税の完納証明書の申請書は商工労政課にあります。
                市民税課で完納証明書をとっていただきます。
         申請時には、申請者の身分証明書、手数料300円が必要となります。
      ※開業資金をご利用で、確定申告時期が未到来のため完納証明書が
        発行されない場合、開業届(法人の場合は法人設立届)
                                            

3か月が経過した方は申請することができませんので、早めに手続きを

保証料補助のお知らせチラシ(PDF:18.6KB)

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お問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
商工労政課のメールフォームはこちらから
更新日:2012年5月9日