信用保証料補助制度

更新日:2023年07月18日

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※郵送での手続きを希望される場合は、商工労政課までお問い合わせください。

市では、茨木市中小企業振興資金及び大阪府中小企業融資制度で、600万円以下の融資を受けた方を対象に、保証協会に納付した信用保証料を補助する制度を実施しています。

補助対象者

下記の融資制度を利用した方のうち、茨木市内の事業所に係る事業資金として600円以下の融資を受けた方が補助対象となります。

信用保証料補助制度補助対象融資一覧

茨木市中小企業振興資金

茨木市中小企業設備投資応援資金

開業サポート資金(開業資金)

開業サポート資金(地域支援ネットワーク型)

小規模企業サポート資金(小規模資金)

小規模企業サポート資金(地域支援ネットワーク型)

経営安定サポート資金(経営安定資金)

新型コロナウイルス感染症等伴走支援型資金

新型コロナウイルス感染症経営改善サポート資金

 

市外事業所の運転・設備資金(市外への出店資金、市外店舗の改装資金、市外での営業資金など)や既保証分に係る保証料は補助対象外となります。
補助対象になるかどうか不明の場合は、商工労政課までお問い合わせください。

なお、本制度による補助を受けることができるのは、原則、各年度(4月1日~翌3月31日)1回限りとなっておりますのでご注意ください。災害や新型コロナウイルス感染症に係る融資については、2回目以降でも補助対象となる場合があります。

補助金額

茨木市中小企業振興資金

支払った保証料全額

茨木市中小企業設備投資応援資金、大阪府中小企業資金融資制度

保証料率1%相当分(保証料率1%未満の場合は、当該保証料)

※返戻保証料充当額や国等からの補助金は補助金額から差し引きます。

必要書類

下記の1~3の書類はお返ししておりませんので必ず写しをご提出ください。
また、貸付日から3か月が経過した場合は、申請することができませんのでご注意ください。

  1. 保証決定のお知らせ(写)(金融機関から交付されます。)
    紛失された方は、借入金融機関で信用保証書の写しを請求してください。
  2. 返済予定表(写)(金融機関での融資手続完了後、金融機関から送付)
  3. 融資申込書(写)
    金融機関で申込をされた方は、申込金融機関で信用保証委託申込書の写しを請求してください。
  4. 市税の完納証明書(未納の市税がある場合は、補助対象となりません。)
    市税の完納証明書の申請書は商工労政課でご用意しています。
    完納証明書の申請時に、申請者の身分証明書(運転免許証、パスポート等)、手数料300円が必要です。
  5. 振込先の確認できるもの(通帳等)
  6. 印鑑(法人の場合:法人の実印) ※社名等のゴム印があればお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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