創業支援利子補給制度

更新日:2023年10月31日

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特定創業支援事業に係る市の証明書の交付を受けた創業者が、補給の対象となる融資を利用した場合、支払い済みの利子に対して補給を行います。

対象者

次のすべてに該当する方

  • 特定創業支援事業(※)に係る市の証明を受けた方
  • 令和6年3月31日までに利子補給対象融資の実行を受けた方
  • 創業して5年を経過するまでに利子補給対象融資の実行を受けた方
  • 借入金を市内の事業所の運転資金または設備資金にあてる方
  • 申請する時点で市内に事業所を有し、かつ市内で事業継続の意思がある方
  • 市税を滞納していない方

※特定創業支援事業については、下記の「本市の創業支援」ページをご参照ください。

利子補給対象融資

特定創業支援事業に係る市の証明の交付を受けた後、令和6年3月31日までに実行された次の融資制度

  • 大阪府の開業サポート資金(600万円超)
  • 日本政策金融公庫の各融資制度
  • 北おおさか信用金庫独自の融資制度(プロパー融資)

交付対象期間

証明書の発行日以降、最初の補給対象融資の実行日から3年

※ただし、概ね毎月1回返済日が到来する場合は36回目の返済日までを交付対象期間とします。

利子補給金額

支払った利子のうち1%相当分

補助限度額

各年度100,000円、合計300,000円(1つの融資あたり)

※補助期間が4年度にわたる場合であっても、補助額の上限は1つの融資につき、合計300,000円

申請期間

毎年1月~12月の返済実績に基づき、翌年1月に申請

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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