東北地方太平洋沖地震による被災者の皆様へ
国では、下記のとおり、特例の措置ができております。
お勤めになっていた企業(主に中小企業)が、地震によって被害をうけたことなどにより、倒産状態にいたった場合に、国が企業に代わって、未払賃金額の一部を立替払する制度が利用できます。
問合先 大阪労働局監督課 06-6949-6490 又は
茨木労働基準監督署 072-622-6871
労働者の方が、「仕事中や通勤中」に、地震や津波により建物が崩壊したこと等が原因となって被災された場合にはご本人やご遺族の方は労災保険による給付(※)を受けることができます。
(※)給付は治療や投薬、遺族年金・遺族一時金など
問合先 大阪労働局労災補償課 06-6949-6507 又は
茨木労働基準監督署 072-622-6871
災害により休業を余儀なくされた方、または一時的に離職を余儀なくされた方が、雇用保険の失業手当を受給できる特例措置があります。
雇用保険失業給付の特例措置について(PDF:327.2KB)
問合先 茨木公共職業安定所 072-623-2551
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