創業促進事業補助

市内の商工業の振興と地域経済の活性化を図るため、市内で新たに営利を目的とした事業を創業するかたに、その創業に伴う経費の一部を補助しています。
事業に着手しているかたは、補助の対象になりません。また、一定の要件もありますので、補助を希望されるかたは、必ず事前にご相談ください。

家賃補助

補助率   

開業後6か月分以内の家賃の50パーセント

限度額   

 50万円

※共益費及び消費税等は対象になりません。

改築・(改装)工事費補助

補助率

改築・(改装)工事費の50%以内(備品等は除く)

限度額 

50万円

※消費税等は対象になりません。

お問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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更新日:2011年9月8日