中小企業が行う人材育成事業の経費の一部を補助しています。
中小企業基本法に定める中小企業者
中小企業の役員及び従業員が次の機関が行う研修、訓練等を受講し、修了証書を受けられるものの受講料(消費税等は対象外)
1、(独)中小企業基盤整備機構 中小企業大学校
2、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 職業能力開発促進センター
3、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 職業能力開発大学校
4、大阪府立高等職業技術専門校
補助対象経費の50パーセント以内
1企業10万円
補助を希望される方は、必ず受講前に担当窓口までご相談ください。
※研修、訓練等を受講し、修了証書を受けることが条件です。