市では、中規模小売店舗(店舗面積の合計が500平方メートル以上で1,000平方メートル以下の小売店舗)の出店にあたり、その周辺地域の生活環境の保持のため、設置者(建物所有者)に適正な配慮を求めるための手続きを定めています。
設置者は、中規模小売店舗を新設しようとするときは出店計画の届出が必要となります。
(既存の建物において、店舗面積を変更し、または建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより中規模小売店舗となる場合を含みます。)
届出については事前にご相談ください。
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