中規模小売店舗の届出について

市では、中規模小売店舗(店舗面積の合計が500平方メートル以上で1,000平方メートル以下の小売店舗)の出店にあたり、その周辺地域の生活環境の保持のため、設置者(建物所有者)に適正な配慮を求めるための手続きを定めています。

出店計画の届出

設置者は、中規模小売店舗を新設しようとするときは出店計画の届出が必要となります。
(既存の建物において、店舗面積を変更し、または建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより中規模小売店舗となる場合を含みます。)

届出については事前にご相談ください。

中規模小売店舗出店指導要綱・様式(PDF:216.6KB)

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お問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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更新日:2011年9月16日