正規雇用促進奨励金制度
失業中や非正規労働者として働く市民の生活の安定を図るため、失業中の市民等を市内事業所において正規労働者として雇用する事業主に奨励金を交付します。
対象となる事業主
次のいずれにも該当する事業主
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市内事業所において対象となる市民を正規労働者として雇い入れている事業主であること。
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雇用保険適用事業所の事業主であること。
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対象となる市民の雇入れの日以後6月間、引き続き雇用継続した事業主であること。
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対象となる市民の雇入れの日の前日から起算して6月前の日以後1年間に、当該雇入れに係る事業所において事業主の都合により労働者を解雇したことがない事業主であること。
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市税の滞納がない事業主であること。
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労働者災害補償保険又は社会保険適用事業所の事業主である場合にあっては、当該保険に加入している事業所の事業主であること
※過去に奨励金の交付を受けた事業主がその交付の根拠となった者を再び雇い入れる場合は、対象となりません。
対象となる市民
1.仕事に就いておらず、仕事があればすぐ就くことができる者で、仕事を探す活動をしているもののうち、次のいずれかに該当するかた
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事業主の都合により離職したかた(当該労働者の責めに期すべき理由による離職者及び定年による退職者を除く。)
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雇入れの日において、25歳以上40歳未満である若年者
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雇入れの日において、55歳以上65歳未満である高年齢者
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雇入れの日において、30歳以上45歳未満である女性
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中学校、高等学校、大学等の卒業後3年以内の未就労者
2.有期労働契約の満了により職を失う者又は失う見込みの者であって、次のいずれかに該当するかた
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雇入れの日において、25歳以上40歳未満である若年者
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雇入れの日において、55歳以上65歳未満である高年齢者
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雇入れの日において、30歳以上45歳未満である女性
※市民とは・・・本市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により本市に登録されているかた
正規労働者
次のいずれにも該当するかた
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事業主に直接雇用されるかた
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雇用期間の定めのないかた
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1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し雇用される雇用保険の被保険者(1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)
交付額
申請
対象となる市民を正規労働者として雇い入れた日から6か月経過後3か月以内
※申請をお考えのかたは、事前にご相談ください。
事務手続き・必要書類(PDF:12.8KB)
茨木市正規雇用促進奨励金交付申請書(様式第1号)(PDF:12.9KB)
要件確認書(PDF:10.4KB)
給与支払書(PDF:10.6KB)
市税完納証明請求書(様式)(PDF:13.9KB)
証明書の交付について(茨木公共職業安定所)(PDF:10.9KB)
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更新日:2012年4月18日