府最低賃金は時間給が786円です

大阪府の最低賃金は786円(効力発生年月日:平成23年9月30日)です。

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最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、国が賃金の最低額を定め、使用者は、その金額以上を労働者に支払わなければならないとする制度です。

原則として臨時・パートタイマー・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。これらの金額は、賃金・物価の動向に応じて決定されます。

最低賃金の種類

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」の2種類があり、両方の最低賃金が同時に適用される場合には、いずれか高い方の最低賃金額が適用されます。

ただし、次の方は「産業別最低賃金」の適用を除外され、「地域別最低賃金」が適用されます。

  1. 18歳未満又は65歳以上の方
  2. 雇入れ後3月未満の技能習得中の方
  3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する方

最低賃金に含まれないもの

最低賃金に次の賃金は含まれません。

  1. 精・皆勤手当、通勤手当、家族手当
  2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
  3. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  4. 時間外・深夜労働及び休日労働に対する賃金

最低賃金額は時間額

最低賃金額は時間額で定められていますので、時間給以外(月給など)で支払われている場合は、時間額に換算して最低賃金額と比較する必要があります。
賃金の支払われ方による最低賃金額との比較方法は次のとおりです。

  1. 時間給制の場合
    時間給 ≧ 最低賃金額
  2. 日給制の場合
    日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額
  3. 月給制の場合
    月給額 ÷ 年平均1月所定労働時間 ≧ 最低賃金額

労使合意で低賃金の場合

最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、最低賃金法により無効となります。

最低賃金額未満の賃金を支払った場合

最低賃金額未満の賃金を支払った場合は、罰則が適用されます。

最低賃金についてご不明な点は

大阪労働局労働基準部賃金課 電話 06-6949-6502

または  茨木労働基準監督署 電話 072-622-6871 へお問い合わせください。

お問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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更新日:2011年10月28日