大阪府の最低賃金は786円(効力発生年月日:平成23年9月30日)です。
最低賃金制度とは、国が賃金の最低額を定め、使用者は、その金額以上を労働者に支払わなければならないとする制度です。
原則として臨時・パートタイマー・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。これらの金額は、賃金・物価の動向に応じて決定されます。
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」の2種類があり、両方の最低賃金が同時に適用される場合には、いずれか高い方の最低賃金額が適用されます。
ただし、次の方は「産業別最低賃金」の適用を除外され、「地域別最低賃金」が適用されます。
最低賃金に次の賃金は含まれません。
最低賃金額は時間額で定められていますので、時間給以外(月給など)で支払われている場合は、時間額に換算して最低賃金額と比較する必要があります。
賃金の支払われ方による最低賃金額との比較方法は次のとおりです。
最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、最低賃金法により無効となります。
最低賃金額未満の賃金を支払った場合は、罰則が適用されます。
大阪労働局労働基準部賃金課 電話 06-6949-6502
または 茨木労働基準監督署 電話 072-622-6871 へお問い合わせください。