パワーハラスメント対策について

更新日:2021年12月15日

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職場のハラスメントとは、端的に言えば、職場における嫌がらせのことであり、そのひとつにパワーハラスメントがあります。

仕事上の指導や注意が適正な範囲を超えると、相手の尊厳や人格を傷つけ、職場環境が悪化することもあります。こうした行為は、なくしていくべき「職場のパワーハラスメント」にあたります。

働きやすい職場づくりのため、また、働く人たちの幸せのために職場のパワーハラスメント予防に取り組みましょう。

職場におけるパワーハラスメントとは


職場において行われる

  1. 優越的な関係を背景とした言動であって
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

であり、上記3つの要素をすべて満たすものです。

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適性な業務指示や指導については、該当しません。

職場におけるパワーハラスメントについて、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、次の6類型が典型例として整理されています。

  1. 身体的な攻撃・・・暴行・傷害
  2. 精神的な攻撃・・・脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
  3. 人間関係からの切り離し・・・隔離・仲間外し・無視
  4. 過大な要求・・・業務上明らかに不要な事や遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
  5. 過小な要求・・・業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
  6. 個の侵害・・・私的なことに過度に立ち入ること

※これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてについて、網羅するものではないことに留意してください。

パワーハラスメント対策が事業主の義務となります

労働施策総合推進法が改正され、パワーハラスメント対策が法制化されました。

・事業主は、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが義務となります。

・パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができるようになります。

ただし、パワーハラスメントの措置義務については、中小企業は、法公布後3年以内の政令で定める日までの間は、努力義務です。(公布日 令和元年6月5日)


厚生労働省では、ポータルサイト「みんなでなくそう!職場のパワーハラスメント あかるい職場応援団」を開設し、職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた情報提供を行っています。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。

 

大阪府では、職場のハラスメントについて、基本的な考え方や法的整理、ハラスメントを受けたときの対応、事業主としての必要な予防策と対応等についてまとめたハンドブックを作成しています。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
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