茨木市勤労者互助会

お手伝いします明日の事業所福利厚生
事業所に働くパートタイマーを含む勤労者の福祉共済制度として、昭和61年10月に「茨木市勤労者互助会」を設立しています。事業所単独では実施困難な勤労者の福利厚生の充実に向け多彩なサービスを提供しています。

平成22年7月1日より、事務の取扱を茨木商工会議所で行っています。
茨木市上中条一丁目9-20 茨木商工会議所内  問合先 072-622-6631

加入資格

年齢が満15歳以上71歳未満の方で

  • 市内の事業所・商店に勤務する従業員や事業主
    ただし、事業主の加入は従業員を加入させている場合
  • 市民の方で、市外の事業所・商店に勤務する従業員

会費

1人につき月額500円

  • 会費の2分の1以上は事業主の負担が原則
  • 事業主がご負担された会費は、税法上、損金または必要経費として処理できます。

納入方法

指定金融機関の口座から自動引き落としで

  • 会費は、四半期ごとに一括し、各期(4月、7月、10月、1月)の前月20日に指定金融機関の口座から自動引き落としになります。

サービス内容

  • 給付事業は、結婚や出産、死亡、傷病休業といった慶弔事などに給付金を支給 

給付内容はこちらをご覧ください(PDF:246.3KB)

  • 福利厚生事業は、ホテル等での会員優待、ボウリング大会・各種講習会、人間ドックや生活習慣病予防検診への健康管理補助、映画・レジャー施設・レンタカーなどの割引利用、旅行に対する宿泊補助

※茨木市勤労者互助会の会員様は、(財)大阪労働協会および(社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンター(略称:全福センター)の福利厚生メニューをご利用いただけます。 

会員優待制度(PDF:11.7KB)

(外部リンク)福利厚生メニュー((財)大阪労働協会)についてはこちらをご覧ください

(外部リンク)福利厚生メニュー(全福センター)についてはこちらをご覧ください

  • 貸付事業は、冠婚葬祭や車購入、出産など臨時に資金を必要とするとき、貸付金のあっせん。

お問い合わせ先

茨木市勤労者互助会

 〒567-0881  茨木市上中条一丁目9番20号 茨木商工会議所内

 電話072-622-6631 FAX072-622-6632

平成22年7月1日より、事務取扱いが、商工労政課から茨木商工会議所へ変更となっています。 

茨木市勤労者互助会事務局の地図(PDF:84.1KB)

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更新日:2011年10月28日