騒音の防止(大阪府生活環境の保全等に関する条例)

更新日:2021年12月15日

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「騒音規制法」及び「振動規制法」に基づく規制

本市は、「騒音規制法」及び「振動規制法」に基づき、著しい騒音、振動を発生する施設(政令で定めるもの)を設置する工場及び事業場に対して、敷地境界線上で守るべき騒音、振動の規制基準を設けています。

大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく規制

大阪府生活環境の保全等に関する条例では、すべての工場及び事業場に対し、その敷地境界線上で守るべき騒音、振動の規制基準を定めています。

騒音の規制基準

騒音に係る規制基準

振動の規制基準

振動に係る規制基準

深夜における音響機器の使用の制限

飲食店・カラオケボックス等においては、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、午後11時から翌日の午前6時までの間、カラオケ装置などの音響機器を使用してはいけません。

深夜における音響機器の使用の制限

ただし、

  • 音響機器から発生する音が防音措置を講ずることにより飲食店等から外部に漏れない場合
  • 飲食店等が消防法第8条の2第1項に規定する地下街に立地している場合
  • 飲食店等の周囲50メートル以内の区域に人の居住の用に供されている建物及び病院、診療所等

特に静穏を必要とする施設が存在しない場合などは、規制の適用を受けません。

深夜における営業等の制限

次のような営業等は深夜における営業(作業)時間が制限されます。

深夜における営業等の制限

商業宣伝を目的とした拡声機の使用の制限

商業宣伝を目的とした拡声機の使用については、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、使用場所、使用時間、使用方法や音量が規制されています。

使用禁止場所

次のような場所での拡声機の使用は禁止されています。

  • 病院、入院施設を有する診療所、学校、図書館、保育所及び特別養護老人ホームの敷地の周囲30メートルの区域
  • 幅員が4メートル未満の道路
  • 地上10メートル以上の箇所

使用禁止場所以外のところで拡声機を使う場合にも、次のような規制があります。

使用禁止時間

  午後8時から翌日の午前9時(日曜日その他の休日は、午前10時)までの間は、拡声機の使用が禁止されています。

使用方法

同一場所において拡声機を使用する場合にあっては、拡声機の1回の使用時間は10分以内とし、1回につき10分以上、休止しなければなりません。

規制の基準

拡声機から発する音の大きさが、その拡声機の直下の地点から10メートル離れた場所において、次の表に掲げる値を超えないようにしてください。

拡声器規制基準
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(24番窓口)
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
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