地下水汚染の効果的な未然防止を図るための改正水濁法が平成23年6月14日に成立、6月22日に公布され、平成24年6月1日より施行されます。
1 有害物質を使用又は貯蔵する施設の設置者等についての届出規定の創設
有害物質を使用又は貯蔵する施設の設置者等に対し、当該施設の構造、設備、使用の方法等
についての届出を義務付けるものとする。
2 基準遵守義務の創設
有害物質を使用又は貯蔵する施設の設置者等は、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、
構造等に関する基準を遵守しなければならないこととする。
3 基準遵守義務違反時の改善命令の創設
(1) 計画変更命令等
都道府県知事は、届出があった場合、当該施設が基準に適合していないと認める時は、
構造等に関する計画の変更または、廃止を命ずることができることとする。
(2) 改善命令
都道府県知事は、有害物質を貯蔵する施設の設置者等が、構造等に関する基準を遵守していないと
認めるときは、構造等の改善、施設の使用の一時停止を命ずることができることとする。
※ 既存施設については、2と3の適用は、施行後3年間猶予する。
4 定期点検義務の創設
有害物質を貯蔵する施設の設置者等に対し、定期的にその施設の構造等を点検し、
その点検結果の記録に加え、その記録の保存を義務付けることとする。
届出内容の詳細は「改正水質汚濁防止法の届出内容等」より、大阪府ホームページをご覧になり、ご確認をお願いします。
新届出様式については、「水質関係届出案内」のページからダウンロードできます。
条文や関係資料は「水質汚濁防止法の改正」より、環境省ホームページをご覧になり確認ください。
<参考>