平成22年5月10日に水質汚濁防止法の一部が改正され、平成23年4月1日から施行されています。
事業者の皆様におかれましては、下記の改正点に十分にご留意いただき、河川等の汚濁防止にご協力願います。
1.排出水の測定結果の未記録等に対する罰則の創設
(法第14条第1項及び第2項、同施行規則第9条)
2.事故時の措置の対象の追加
(法第14条の2第1項及び第2項)
3.事業者による自主的な公害防止の取組みの促進
(法第14条の4)
詳細については、添付資料をご参照ください。
水質汚濁防止法 平成23年4月1日改正のお知らせ(PDF:169.8KB)
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