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水質汚濁防止法改正について(平成23年4月1日施行)

 平成22年5月10日に水質汚濁防止法の一部が改正され、平成23年4月1日から施行されています。
事業者の皆様におかれましては、下記の改正点に十分にご留意いただき、河川等の汚濁防止にご協力願います。



 

改正点について

1.排出水の測定結果の未記録等に対する罰則の創設

    (法第14条第1項及び第2項、同施行規則第9条)

2.事故時の措置の対象の追加

    (法第14条の2第1項及び第2項) 

3.事業者による自主的な公害防止の取組みの促進

    (法第14条の4)

詳細については、添付資料をご参照ください。

水質汚濁防止法 平成23年4月1日改正のお知らせ(PDF:169.8KB)

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お問い合わせ先
茨木市 産業環境部 環境保全課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(9番窓口)
電話:072-620-1646
産業環境部ファックス:072-627-0289 
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