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土壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域の指定について

茨木市では、土壌汚染対策法(平成15年2月15日施行)第11条第1項の規定に基づき、次のとおり「形質変更時要届出区域」を指定しました。

なお、現在のところ「要措置区域」の指定はありません。

土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域

区域一覧
整理番号 指定年月日

形質変更時要届出区域の
所在地(地番)

形質変更時要届出区域の面積

指定基準に適合しない
特定有害物質

整-22-2 平成23年3月2日 藤の里二丁目280番1の一部 1,579.1m2 ひ素及びその化合物
整-23-2 平成24年2月7日

上郡二丁目443番1,443番4の各一部

186m2

鉛及びその化合物
整-23-3

平成24年2月17日

藤の里二丁目78番9,80番1,81番6,280番1,280番2,488番の各一部

1,252.4m2 ひ素及びその化合物

平成23年3月10日付けで「形質変更時要届出区域」に指定した「三島丘一丁目194番1、180番4の各一部」(整-22-3)については、平成23年5月31日付けで指定を解除しました。

平成23年5月31日付けで「形質変更時要届出区域」に指定した「畑田町180番1,181番1の各一部」(整-23-1)については、平成23年9月6日付けで指定を解除しました。

 

なお、詳細については、必ず「形質変更時要届出区域台帳」で確認してください。

形質変更時要届出区域台帳閲覧場所

茨木市産業環境部環境保全課

(茨木市役所本館2階9番窓口)

所在地:茨木市駅前三丁目8番13号

土壌汚染対策法では、事業所等で有害物質を使用する特定施設を廃止したときなどには、土地所有者等は土壌汚染の状況を調査し、その結果を行政(茨木市域においては茨木市長)に報告することが義務付けられています。また、行政は報告された調査結果が同法の指定基準を超えた場合、基準を超えた区域を土壌が汚染されている区域として指定し、公示することが定められています。

お問い合わせ先
茨木市 産業環境部 環境保全課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(9番窓口)
電話:072-620-1646
産業環境部ファックス:072-627-0289 
E-mail kankyohozen@city.ibaraki.lg.jp
環境保全課のメールフォームはこちらから
更新日:2012年2月17日