茨木市では、土壌汚染対策法(平成15年2月15日施行)第11条第1項の規定に基づき、次のとおり「形質変更時要届出区域」を指定しました。
なお、現在のところ「要措置区域」の指定はありません。
| 整理番号 | 指定年月日 |
形質変更時要届出区域の |
形質変更時要届出区域の面積 |
指定基準に適合しない |
|---|---|---|---|---|
| 整-22-2 | 平成23年3月2日 | 藤の里二丁目280番1の一部 | 1,579.1m2 | ひ素及びその化合物 |
| 整-23-2 | 平成24年2月7日 |
上郡二丁目443番1,443番4の各一部 |
186m2 |
鉛及びその化合物 |
| 整-23-3 |
平成24年2月17日 |
藤の里二丁目78番9,80番1,81番6,280番1,280番2,488番の各一部 |
1,252.4m2 | ひ素及びその化合物 |
平成23年3月10日付けで「形質変更時要届出区域」に指定した「三島丘一丁目194番1、180番4の各一部」(整-22-3)については、平成23年5月31日付けで指定を解除しました。
平成23年5月31日付けで「形質変更時要届出区域」に指定した「畑田町180番1,181番1の各一部」(整-23-1)については、平成23年9月6日付けで指定を解除しました。
なお、詳細については、必ず「形質変更時要届出区域台帳」で確認してください。
茨木市産業環境部環境保全課
(茨木市役所本館2階9番窓口)
所在地:茨木市駅前三丁目8番13号
土壌汚染対策法では、事業所等で有害物質を使用する特定施設を廃止したときなどには、土地所有者等は土壌汚染の状況を調査し、その結果を行政(茨木市域においては茨木市長)に報告することが義務付けられています。また、行政は報告された調査結果が同法の指定基準を超えた場合、基準を超えた区域を土壌が汚染されている区域として指定し、公示することが定められています。