認可外保育施設について

更新日:2023年08月04日

ページID: 42266

平成22年10月1日から、認可外保育施設からの届出の受理等の事務が、大阪府から茨木市に移管されました。

認可外保育施設とは

「認可外保育施設」とは、乳児又は幼児を保育することを目的とする施設であり、都道府県知事、政令指定都市又は中核市の市長が認可していない施設の総称で、届出が必要な施設と届出が除外される施設があります。なお、指導監督は、届出を受けた知事、市長等が行います。

認可保育所とは違い、保育に欠ける事由の有無に関係なく、保育を希望する保護者は施設に直接申込みができます。

茨木市内の認可外保育施設について

認可外保育施設の一覧はこちらをご覧ください。

認可外保育施設の利用申込みは、各施設が受け付けています。
利用申込みや保育内容に関するご質問等は、各施設に直接お問い合わせください。
下記の施設名をクリックすると、それぞれの施設の詳細情報がご覧いただけます。

掲載情報は、作成時のものであり、変更となっている場合がありますので、申込みの前に各施設に内容をご確認ください。

認可外保育施設での保育をお考えの場合

大切なお子さまを預ける施設を選ぶにあたっては、施設の保育内容等をよく調べましょう。

なお、認可外保育施設指導監督基準により、 (1)提供するサービス内容を施設内で掲示すること (2)利用契約が成立したときは使用者に対し、契約内容を記載した書面を交付しなければならないこと

となっていますので、必ず事前に施設を見学し、保育内容等の運営方針について、当該保育施設の設置者、管理者(園長など)にご確認の上、申込みを行ってください。

認可外保育施設指導監督基準(要約)

保育に従事する者の数及び資格

  • 受け入れている児童数に応じて、適正な数の保育者が配置されているか。
  • 保育士や看護師の資格をもった者が配置されているか。

保育室等の構造設備及び面積

  • 受け入れている児童数に対して、保育室の面積は十分か。
  • 衛生的な調理室や便所があるか。
  • 採光や換気が確保され、安全が確保されているか。

非常災害に対する措置

  • 消火用具、非常口その他災害に必要な設備が設けられているか。
  • 避難訓練を行っているか、等。

保育内容

  • 児童一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容を工夫しているか。
  • 漫然とテレビを見せ続けるなど、放任的保育になっていないか。
  • 保育者の資質は十分か。
  • 保護者とのコミュニケーションはとれているか。

給食

  • 衛生管理は適切か。
  • 児童の年齢や発達に配慮した食事内容となっているか。

健康管理

  • 児童及び職員が定期的に健康診断を受けているか。
  • 乳幼児突然死症候群の予防への配慮をしているか。

利用者への情報提供

  • 保育室の見やすいところに、施設のサービス内容が掲示されているか。
  • 保育内容等について、利用者に書面で交付されているか。

認可外保育施設の個別情報

公表対象施設

茨木市に対して、児童福祉法第59条の2に基づく届出のあった施設です。

内容

届出された事項をもとに、各認可外保育施設の情報を掲載しておりますが、現在の施設の内容と記載内容が異なる場合がありますので、記載されている施設に申し込む場合は、必ず事前に施設にご確認ください。

立入調査結果及び認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書

詳しくは以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 こども育成部 保育幼稚園事業課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(21番窓口)
電話:072-620-1638
ファックス:072-622-9089
E-mail hy-jigyo@city.ibaraki.lg.jp
保育幼稚園事業課のメールフォームはこちらから