企業主導型保育施設について

更新日:2023年08月31日

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企業主導型保育施設とは

  1. 国(こども家庭庁)が進めている事業です。
  2. 企業が従業員の子どもを対象として、事業所内や近隣地に設置する保育施設です。
  3. 設置企業の従業員だけでなく、共同利用契約を結んだ企業の従業員が利用できる「従業員枠」と、地域住民が利用できる「地域枠」に分かれています。
    詳しくは各施設にお問い合わせください。
  4. 地域枠は定員の50%未満で設定しています。
  5. 利用者負担額(月額)は、0歳児は37,100円程度、1、2歳児は37,000円程度、3歳児以上は標準的な利用料までは無償です。
    ※利用者負担額は、施設により異なります。その他、実費徴収等の経費がかかる場合があります。詳細は、各施設にお問い合わせください。

企業主導型保育施設の一覧

主に茨木市内に所在する施設をまとめた一覧はこちらをご覧ください。

企業主導型保育施設の利用申込みは、各施設が受け付けています。
利用申込みや保育内容に関するご質問等は、各施設に直接お問い合わせください。

また、企業主導型保育事業ポータルサイトでは、全国の施設の情報を検索できます。

保育の必要性の確認について

企業主導型保育施設の利用にあたって、保育の必要性の確認のため、下記の「教育・保育給付認定通知書」等の提示を事業者から求められる場合があります。

  • 茨木市教育・保育給付認定通知書
    (以下、「教育・保育給付認定通知書」といいます)

必要な方は、教育・保育給付認定申請等の手続きをしてください。

教育・保育給付認定の申請から「教育・保育給付認定通知書」の交付までの手続きについて

認可保育所等の利用申込みをした方
  • 申込み後に交付された「教育・保育給付認定通知書」をご使用ください。
  • 企業主導型保育施設の利用にあたって、認可保育所等の利用申込み時とは異なる教育・保育給付認定期間が必要な場合は、別途ご相談ください。「教育・保育給付認定申請内容変更届出書」等の提出が必要となる場合があります。
認可保育所等の利用申込みをせず、企業主導型保育施設の利用を希望する方
  • 「茨木市教育・保育給付認定申請書」及び保育の必要性を証明する書類をご提出ください。
    茨木市教育・保育給付 認定申請書(PDFファイル:201.2KB)
  • 申請後、2週間程度で「教育・保育給付認定通知書」を郵送いたします。
  • 教育・保育給付認定期間の開始日は、原則、申請日以降の日付となりますので、ご留意ください。

保育の必要性の認定について

保育認定を受けられるのは、保護者のいずれもが次のいずれかの事由に該当する場合であって、子どもを保育することが困難な場合です。

就労

月64時間以上、労働することを常態としている場合

妊娠・出産

妊娠中であるか又は出産後間がない場合
(出産(予定)日から6週(多胎出産の場合は14週)のかかる月初めから産後8週を経過する日の属する月の末日まで) 

疾病・障害

疾病にかかり若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有している場合

介護・看護

同居又は別居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を、月64時間以上、介護又は看護することを常態としている場合

災害復旧

震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合

求職活動

求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている場合

求職活動中(就労が内定している方を除く)の方の利用の場合、利用開始日から1か月以内に就労を開始していない場合は、「求職活動報告書」等により、その間に行った求職活動の内容の報告をお願いいたします。

さらに、求職活動を継続して実施し、それでもなお、利用開始日から90日以内に就労を開始できない場合は、企業主導型保育施設の利用を継続できない場合があります。

就学

月64時間以上、就学することを常態としている場合

保育の必要性の認定に必要な書類について

保育の必要性を認定するために、「茨木市教育・保育給付認定申請書」及び下記の表に該当する保護者の証明書をご提出ください。

様式は以下のリンクから入手可能です。

【提出先】

茨木市 こども育成部 保育幼稚園事業課
茨木市役所 南館3階(21番窓口)

【注意事項】

  • 保護者それぞれの証明書が必要です。
  • 下記書類は、1世帯に1部必要です。
  • 認可保育所等の利用申込みは、必要書類等が異なりますので、以下のリンクから入所申込みに関するご案内をご確認ください。

保護者の状況

必要な書類及び注意点

雇用(内定)されている

「就労証明書」もしくは「内職証明書」
 

  • 育児休業中の方は、「就労証明書」の「直近の育児に伴う休業取得期間」もご記入いただくとともに、「育児に伴う休業に関する申立書」を併せてご提出ください。また、入所後は「就労開始証明書」を提出していただく必要がございます。
     
  • 証明日の記入と会社印の押印が必要です。
     
  • 就労先が複数の場合は、各々の事業所による証明が必要です。
     
  • 通勤方法及び通勤時間は保護者が記入してください。

自営業

「就労証明書」

  • 確定申告(写)等自営を証明できる書類を併せてご提出ください。協力者の方も同様です。
     
  • 育児休業中の方は、「就労証明書」の「直近の育児に伴う休業取得期間」もご記入いただくとともに、「育児に伴う休業に関する申立書」を併せてご提出ください。また、入所後は「就労開始証明書」を提出していただく必要がございます。

出産

母子手帳のコピー

  • 母子手帳は、氏名が記載された表紙と、分娩予定日を記入するページのコピーをご提出ください。

疾病

「病気・介護(看護)証明書」もしくは医師の診断書(病名、治療期間、通院頻度等がわかるもの)

病人や要介護者を介護・看護している

  1. 「病気・介護(看護)証明書」、医師の診断書、障害者手帳・療育手帳のコピー等のいずれか要介護状態がわかるもの

  2. 申立書(介護・看護に必要な時間や日数がわかる内容のもの)

兄弟姉妹の通所(通学)の付添

  1. 療育手帳(写)(障害者手帳は提出不要)

  2. 申立書(付添に必要な時間や日数がわかる内容のもの)

障害

療育手帳(写)(障害者手帳は提出不要)

就学

  1. 在学証明書又は学生証のコピー

  2. 時間割及び就学期間のわかるカリキュラム等のコピー

求職活動中

「求職活動申立書」

 

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 こども育成部 保育幼稚園事業課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(21番窓口)
電話:072-620-1638
ファックス:072-622-9089
E-mail hy-jigyo@city.ibaraki.lg.jp
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