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私の配偶者は平成24年1月2日に死亡しましたが、平成24年度の市・府民税は納めないといけないのでしょうか?
市・府民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在、市内に住んでいる人に課税されます。
あなたの配偶者の場合、今年の1月2日に亡くなられていますので、平成24年度の市・府民税は課税の対象となります。
納税者が死亡した場合、納税義務はその相続人が引き継ぐことになります。したがって、平成24年度の市・府民税は、あなたの配偶者の相続人が納めていただくことになります