検査の法的根拠、検査結果の通知・公表について

更新日:2021年12月15日

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検査の法的根拠

地方自治法 第234条の2第1項 「契約の履行の確保」

普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認 (給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。

地方自治法施行令 第167条の15 「監督又は検査の方法」

第1項

地方自治法第234条の2第1項の規定による監督は、立会い、指示その他の方法によって行なわなければならない。

第2項

地方自治法第234条の2第1項の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行なわなければならない。

茨木市財務規則 第136条 「給付の検査」

第1項

検査担当部長は、次の各号の1に掲げる理由が生じたときは、職員に命じ、又は職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

  1. 契約者が給付を完了したとき。
  2. 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
  3. 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。
  4. 前3号に掲げるもののほか、検査担当部長が必要と認めるとき。

第2項

前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員及び契約者の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

検査結果の通知、公表について

工事成績評定結果通知・公表実施要領(平成17年7月1日実施)に基づき、請負工事の工事成績評定結果を請負業者に通知及び公表することにより、工事の透明性を図り、もって適正かつ効果的な施工を確保するとともに技術水準の向上に資することを目的とするものであります。なお、通知した検査結果通知書の写しを通知後5年間情報ルームに備え置き、市民の皆様等の請求に応じて閲覧及び写しの交付ができます。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 企画財政部 契約検査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館6階
電話:072-620-1613 
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