平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認する指定の更新制(6年間)が導入されました。
一定期間(6年)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。
更新申請書類はサービス事業所ごとに必要です。
必要提出書類、手続方法については「更新申請について」をご覧ください。
サービス事業所ごとに更新申請の手続が必要になります。
必要書類をダウンロードしてご使用ください。
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【お知らせ】更新申請の案内を送付しました。
平成24年4月10日に更新申請の案内通知を発送しました。
有効満了日が以下の条件にあたる事業所は通知案内にしたがって更新申請を行ってください。
有効満了日 → 指定更新日
平成24年 5月31日 → 平成24年 6月 1日
平成24年 6月30日 → 平成24年 7月 1日
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<指定居宅介護支援事業者の更新申請に必要な書類>
【1】指定居宅サービス事業者・指定地域密着型サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定介護予防サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定介護予防支援事業者指定更新申請書
【2】指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項(付表13)(WORD:58.5KB)
当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(付表13別紙)(WORD:72KB)
【3】誓約書(指定居宅介護支援事業者)
【4】役員名簿
【5】事業所一覧 ※来庁申請の場合のみ
【6】返信用封筒(80円切手を貼付)
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