職を失われている方で就労能力と就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している又は喪失するおそれのある方に対し、安心して就職活動が行えるよう、住宅手当を支給し、住宅と就労機会の確保を支援します。
単身世帯(1人世帯)の上限額
: 月額42,000円
複数世帯(2人以上世帯)の上限額
: 月額55,000円
注意:ただし、収入額に応じた算定となります。また、上記金額を下回る家賃の住宅に入居している場合は、その家賃額を上限とします。
なお、共益費等は、控除して支給されます。
申請のあった月の翌月以降の月分から、原則、最長6か月分を支給します。
注意:ただし、住宅を喪失している方で、新規に住宅を賃借する場合には、入居に際して初期費用として支払いを要する当月分賃料の、翌月以降の賃料からの支給となります。
住宅の貸主または住宅の管理会社の口座に直接振り込みます。
注意:これ以外の方法の場合は、支給対象になりません。
支給申請時に、次の項目にすべて該当する方が対象です。
(1) 平成19年10月1日以降に離職された方
注意:離職時の雇用形態、離職理由は問いません。
(2) 離職前に、自らの労働により賃金を得て、主として世帯の生計を維持していた方、または、離婚等により主たる生計維持者となった方
注意:同一世帯の他の方からの申請は出来ません。
(3) 就労能力及び常用就職へ向けて活動をする意欲があり、ハローワークへ求職申し込みを行い茨木市で就労支援を受ける方
注意:就労意欲があっても、傷病等で働くことが出来ない方は支給対象になりません。
(4) 住宅を喪失している方又は入居している賃貸住宅を喪失するおそれのある方
注意:持ち家の方は対象外です。
(5) 原則として収入の無い方。ただし、毎月の収入(臨時的な収入やその他の一時的な収入生計を一にする同居者の収入の合計が次の金額以下である方
単身世帯(1人世帯)
: 月額 84,000円 に家賃額(支給額に示す額による)を加算した額未満
複数世帯(2人世帯)
: 月額172,000円以下
複数世帯(3人以上世帯)
: 月額172,000円に家賃額(支給額に示す額による)を加算した額未満
(6) 生計を一にする同居者の預貯金の合計が次の金額以下である方
単身世帯(1人世帯)
: 50万円
複数世帯(2人以上世帯)
: 100万円
(7) 国で実施している住宅確保・雇用施策による給付または貸付(ハローワークが窓口の「訓練・生活支援給付」や「就職安定資金融資」等)、生活保護等を受給していない方
次の(1)~(6)の必要書類の原本を申請者本人が福祉政策課の窓口に持参して申請してください。
(1) 本人確認書類
運転免許証、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、各種福祉手帳、健康保険証、外国人登録証明書、住民票、住民登録証明書、登録原票記載事項証明書、戸籍謄本のいずれかの書類
(2) 離職関係書類
離職票、給与口座の通帳等の離職したことが証明できるもの
(3) 収入関係書類
本人及び生計を一にしている同居者の収入がある方について収入が確認できる直近3か月分の書類
(4) 預貯金関係書類
本人及び生計を一にしている同居者の金融機関の通帳(最新内容を記帳したもの等)
(5)求職受付票
申請時に求職申込をしていない場合は、支給決定されません。申請後、速やかにハローワークで手続きし、提出してください。
(6) 直近3か月以内に撮影した顔写真
サイズは縦4センチ×横3センチ(脱帽・背景無地)
平成21年10月1日(木曜日) 注意: 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の休日は除く。
注意:支給条件が満たせない場合は、支給は中止になります。
茨木市健康福祉部 福祉政策課
072-620-1635