商店街の空き店舗等を有効活用して商店街の魅力向上を図るため、商業団体等や商店街の新規出店者に、経費の一部を補助しています。
※空き店舗:おおむね3か月、空室状態が続いている店舗
商店街の空き店舗に新規出店する事業が対象です。
小売業、飲食店、理・美容業、療術業
次のいずれにも該当しないもの
(1) 建物の2階以上の店舗へ出店して事業を行うもの
(2) 市内の商店街等から他の商店街等へ移転したことにより移転前の店舗を空き店舗としたもの
(3) 市税等を滞納しているもの
(4) その他市長が不適当と認める事業を行うもの
・改装工事費 補助率:25パーセント以内(備品等は除く)
限度額:50万円
・賃借料 補助率:25パーセント以内(共益費・消費税等は除く)
補助期間:補助事業に着手してから12か月間
限度額:月額5万円
新規出店に対する商店街の賛同(意見書)が必要となります。
すでに事業に着手している方は、補助の対象になりません。
商店街の魅力や機能を向上させるために実施する事業が対象です。
例:休憩所、農産物直売所など
商業団体等(商店街、小売市場、商工会議所)
・改装工事費 補助率:50パーセント以内(備品等は除く)
限度額:200万円
・賃借料 補助率:25パーセント以内(共益費・消費税等は除く)
補助期間:補助事業に着手してから12か月間
限度額:月額5万円
すでに着手されている事業については、対象になりません。
新規出店希望者を期間限定で育成する施設の整備・運営事業が対象です。
商業団体等(商店街、小売市場、商工会議所)
・改装工事費 補助率:50%以内(備品等は除く)
限度額:200万円以内
・賃借料 補助率:25%以内(共益費・消費税等は除く)
補助期間:補助事業に着手してから12か月間
限度額:月額5万円
すでに着手されている事業については、対象になりません。