住宅街の中で大音量で選挙運動をしています。何とかなりませんか。

更新日:2021年12月15日

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 候補者が選挙運動用自動車から拡声機を使って名前を連呼したり、拡声機を使って街頭で演説することは、公職選挙法において午前8時から午後8時まで認められた選挙運動です。
 選挙期間中は音量についての苦情をいただくこともありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、有権者に訴える貴重な手段であり、有権者の方々にはご理解をいただきたいと思います。
 なお、公職選挙法においては、学校および病院、診療所その他の療養施設周辺においては静寂を保持するように努めなければならないとされています。

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