耐震診断・改修工事Q&A

更新日:2021年12月27日

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木造住宅の耐震改修工事をする際の助成はありますか。

平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築された木造住宅の耐震改修工事を行おうとするかたに、耐震改修費用の一部を補助する制度を実施しています。
なお、耐震診断につきましても、その費用の一部を補助する制度を実施しています。

耐震診断をしたいのですが、市から診断業者を紹介してもらえるのですか?

市では業者の紹介を行っておりません。なお、補助申請にあたっては、一級建築士、二級建築士、または、木造建築士であって、かつ、公益社団法人大阪府建築士会や、一般財団法人日本建築防災協会が主催する講習会を受講し、終了されている方(業者)であることが必要です。

木造住宅の耐震改修工事をしたいのですが、どこに頼めばよいのですか。

大阪府知事指定の「木造住宅の耐震診断・改修講習会」等の修了者名簿に登録されているかたが所属する建設業者に依頼してください。 (居住政策課の窓口(市役所南館5階)で修了者名簿を閲覧することができます。)
または、一級建築士、二級建築士及び木造建築士で、財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」の受講修了者が所属する建設業者に依頼して下さい。

耐震診断や耐震改修、除却工事について、着手後でも補助金申請は可能ですか?

着手後の申請は補助対象外です。あらかじめ補助金の申請をしていただき、市からの「交付決定通知書」到着後に着手(契約含む)していただく必要があります。

耐震改修を行った場合の税制優遇はありますか?

昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された建築物を耐震改修した場合、所得税や固定資産税の優遇処置を受けられる場合があります。

詳しくは事前に下記までお問い合わせください。
・固定資産税の減額・・・資産税課
・所得税の特別控除・・・国税庁

    
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 都市整備部 居住政策
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-655-2755
E-mail kyojyu@city.ibaraki.lg.jp
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