路上喫煙等の防止に関する条例について教えてください。

更新日:2021年12月15日

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 平成21年4月1日から「茨木市路上喫煙の防止に関する条例」が施行されています。

 茨木市内では、路上喫煙をしないようにしてください。特に、「路上喫煙禁止地区」内での路上喫煙は、罰則(1,000円の過料)の対象となります。
 「路上喫煙」とは、立ち止まった状態、歩行中、自転車や自動二輪車などの乗車中に道路、広場、公園などの屋外の公共の場所で喫煙(加熱式たばこの使用も含む。)し、または火のついたたばこを所持することをいいます。

 この条例では、あくまでも路上喫煙のみを規制の対象としており、全ての喫煙行為について市が関与するものではありません。

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