国民年金Q&A

更新日:2021年12月15日

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学生で収入がないので、国民年金の保険料を払えません。どうすればよいですか。

学生のかたには「学生納付特例」の制度がありますので、20歳になれば国民年金の加入届と同時に学生納付特例を申請してください。

詳しくは、下記のリンク「学生納付特例」をご覧ください。

収入が少ないので、国民年金の保険料を払えません。どうすればよいですか。

収入が少ない、失業など、経済的な理由で保険料の納付が困難なかたは、申請して認められると保険料が免除されます。

詳しくは、下記のリンク「免除申請」をご覧ください。

年金手帳をなくしたのですが、再発行してもらうにはどうすればよいですか。

年金手帳の新規発行・再発行は令和4年3月末をもって終了しました。

過去に発行された年金手帳は引き続き使用可能ですが、紛失された場合は基礎年金番号通知書として再発行されます。

基礎年金番号のわかるもの(納付書や年金事務所等からの通知書)と身分証をご持参のうえ、市役所国民年金8番窓口で再交付申請の手続きをしてください。

基礎年金番号通知書は後日、年金事務所等から直接本人あてに郵送されます。

お急ぎの場合は、本人確認が出来るもの(運転免許証等)も持参し吹田年金事務所で申請してください。

なお、第2号被保険者のかたは勤務先で、第3号被保険者のかたは配偶者の勤務先でも基礎年金番号通知書の再交付申請の手続きが可能です。

保険料を払う納付書が見当たりません。納付書の再発行はどうすればよいですか。

保険料の収納事務は、直接国が行っておりますので、吹田年金事務所へお問い合わせください。 

吹田年金事務所 電話:06-6821-2401

確定申告をするので、支払った国民年金の保険料を教えてください。

保険料の収納事務は、直接国が行っておりますので、吹田年金事務所へお問い合わせください。 

吹田年金事務所 電話:06-6821-2401

会社を退職したので国民年金に加入したいのですが、どうすればよいですか。

退職した本人が60歳未満、また配偶者が退職した人の被扶養者(第3号)の人で60歳未満のときは、それぞれ国民年金(第1号)の加入(種別変更)手続きが必要です。

本人の年金手帳または基礎年金番号通知書、退職日のわかるもの(雇用保険被保険者離職票、厚生年金・健康保険資格喪失証明書など)をご持参ください。配偶者(第3号から第1号への変更)の手続きも必要なときは、配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書もご持参ください。

もうすぐ65歳になります。国民年金を請求したいのですが、どうすればよいですか。

請求する人の年金に加入された状態によって請求先が異なります。
20歳から60歳までのすべての期間が第1号被保険者の方(第2号や第3号期間がない)は、市役所国民年金窓口です。

それ以外の厚生年金や共済組合などの加入期間がある人、配偶者の被扶養者として第3号被保険者期間のある人は、すべて年金事務所が請求先となります。
手続きに必要な書類は、請求者によって異なりますので請求先へ事前にお問い合わせください。
国民年金は原則として65歳から支給されます。請求は65歳の誕生日の前日以降からとなります。

なお、すでに老齢厚生年金を受給中の方は、65歳の誕生月までに老齢基礎年金裁定請求書(ハガキ)が日本年金機構から届きますので必要事項をご記入のうえご返送ください。

今までの年金記録を教えてください。

  • 年金の加入履歴、納付記録の確認は、基礎年金番号で確認してください。希望すれば後日、加入、納付記録が送付されてきます。
  • 年金手帳が何冊もあったり、記録が漏れていた場合は、今のうちに届出してください。
  • 茨木市にお住まいの方は、吹田年金事務所が管轄になります。
    郵便番号564-0082 吹田市片山町2-1-18 電話 06-6821-2401
    
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課 年金係
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(8番窓口)
電話:072-620-1632 
ファックス:072-624-2109 
E-mail nenkin@city.ibaraki.lg.jp
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