食用油やドレッシングのボトルも、ペットボトルとして出してもよいですか。

更新日:2021年12月15日

ページID: 10308

 容器包装リサイクル法の改正により、平成20年4月から指定ペットボトルとして従来の「しょうゆ」が「特定調味料」に変更されました。
 「特定調味料」とは、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄で臭いの除去ができるものとして定められ、ノンオイルドレッシング等が収集対象品目として追加されました。
 食用油やオイル成分を含むドレッシング、また、香辛料の強いソースや焼肉のたれ等につきましては、普通ごみとしてお出しください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 環境事業課
〒567-0838
大阪府茨木市東野々宮町14番1号
電話:072-634-0351
ファックス:072-634-0353
E-mail kankyojigyo@city.ibaraki.lg.jp
環境事業課のメールフォームはこちらから